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No. 269 放射性廃棄物の廃棄の委託

放射性廃棄物を日本アイソトープ協会に引き取ってもらうのは、廃棄物の廃棄にあたると考えてよいですか?

記事作成日:2015/01/18 最終更新日: 2023/12/23

廃棄物の保管業務を委託したと考えられるでしょう。

廃棄物の処分とは

現行の廃棄物の定義を巡る問題について

廃棄物の処分

本表は、現に実施されているリサイクル方法を掲げる。EU廃棄物指令第4条に従って、廃棄物の処分は、人の健康に危険を生ぜしめることなく、かつ、環境に対して有害となるおそれがある方法又は手段を用いずに行わなければならない。

廃棄物の処理や処分の観点から

保管廃棄は廃棄物の処分にはあたらない。
保管廃棄は廃棄物の保管であると考えられる。

固形物の放射性廃棄物に関して法令上規定されている廃棄は保管廃棄

医療用放射性廃棄物の処分は将来構想

RI廃棄物の現状について”

公益財団法人原子力バックエンド推進センター

医療用RIなどに関しては、(社)日本アイソトープ協会が集荷し処理を行い、原子力機構に処分を委託します。

医療法施行規則

(廃棄施設)
第三十条の十一  診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
五  医療用放射性汚染物を保管廃棄する揚合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)
第三十条の十四の二  病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
 医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項 の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。

事業の評価結果

医療法に基づく汚染物廃棄

日本アイソトープ協会との契約

RI 廃棄物の廃棄委託規約
日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)にRI廃棄物の廃棄を委託する者(以下「委託者」という。)はRI廃棄物の廃棄委託に関し本規約を遵守するものとします。

論点整理例

医療機関等の放射性廃棄物に対するクリアランス制度の導入

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業務委託

一般財団法人 医療関連サービス振興会
宇佐美 光司, 医療機関における業務委託に関する医療法施行規則の一部改正について : 滅菌業務の院内委託にも基準の適用, 医科器械学, 2006, 76 巻, 3 号, p. 135-180, 公開日 2022/07/01, Online ISSN 1881-4875, Print ISSN 0385-440X
厚生労働省医政局総務課.医療WG書面回答要請に対する回答

規制免除

そもそも規制の枠に入れないこと。
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the Concept of Exemption, IAEA Safety Standards Series No. GSG-17, IAEA, Vienna (2023).