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No. 324 医療系の放射性廃棄物の処分

医療系の放射性廃棄物は埋設処分できますか?

記事作成日:2015/11/26 最終更新日: 2023/09/12

医療法では、まだ規制が整備されていません。

(再開後の)第1回医療放射線の適正管理に関する検討会

資料3 医療用放射性汚染物の廃棄に関する課題について

第8回医療放射線の適正管理に関する検討会

資料3 医療用放射性汚染物の取扱いについて

放射線障害防止法(現RI規制法)や原子炉等規制法では規制が整備されています

放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容
研究施設等廃棄物の埋設事業について

減衰保管?

他国では導入されていますが、日本の医療法では、まだ規制が整備されていません。

減衰保管

令和4年度放射線対策委託費(減衰を考慮した放射性同位元素等の廃棄に係る合理的な管理及び規制に関する調査)事業

クリアランス?

放射線障害防止法(現RI規制法)での制度の検討時には、焼却シナリオも検討されていましたが、関係業界の理解が得られず、可燃物は対象となっていません。

保管廃棄?

放射線防護分野では保管することも「廃棄」と称しています。

マニフェスト伝票

マニフェスト伝票について教えてください
廃掃法の規制対象外ですが、同等以上の管理が求められると考えられます。

関連FAQ

除去土壌の処分の基準

感染性廃棄物の扱い

『2 感染の恐れがあるものは滅菌してください。また、感染性廃棄物の表示(バイオハザードマーク)がある袋にRI 廃棄物を収納しないでください。』

浄化槽の汚泥の処理

核医学施設の汚泥処理槽は浄化槽法上の浄化槽ではなく除害施設として扱われています。

「除害施設」

浄化槽法

(浄化槽管理者の義務)

第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

クリアランスとの区別が必要と考えられる課題例

Lu-177-DOTA-TATEの適正使用に関する報告書と適正使用マニュアル(第2版)

11. 医療用放射性汚染物 (Lu-177 により汚染された物)の廃棄について
本剤によって汚染された物は、医療法施行規則第 30 条の 11 に規定する 「医療用放射性汚染物 」に当たる。医療用放射性汚染物は同第 30 条の 11 の規定に基づく病院等内の「廃棄施設(保管廃棄設備)」で保管廃棄すること。 また、 当該汚染物は、同第 30 条の14 の 2 第 1 項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受けることを指定された者に問い合せすること注)。
オムツや尿バッグ等の人体からの排泄物や血液等の付着したものの取扱いは、「放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の取扱いについて(核医学診療を行う医療従事者のためのガイドライン)」及び「放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の取扱いマニュアル」(日本核医学会、(社)日本医学放射線学会、(社)日本放射線技術学会、 日本核医学技術学会、医療放射線防護連絡協議会)24) を参考にすること。

課題の解説例

有痛性骨転移の疼痛治療における塩化ストロンチウム-89治療の適正使用マニュアル 第5版

なお、 オムツに排泄される放射能は、 本剤の投与量、 尿中排泄率及びオムツに漏出する尿量など、患者さんの個人差により若干の差が生じるので、 これらを考慮に入れて判断する必要があります。 また、わが国では固体状の放射性廃棄物に対して、クリアランスレベル(規制対象であった放射性物質を非放射性として扱ってよいとする基準)が導入されていないことを関係者に理解を得ておくことが重要です。

医療機関での永久保管が想定されていた例

『医療用アイソトープの取扱いと管理』では医療機関での永久保管が想定されていました。
医療機関での永久保管

現状では各医療機関で保管廃棄設備を設けて陶製かめなどに入れて、保管廃棄するより方法がない。【安東醇】

課題の指摘例

内閣府原子力委員会 第6回医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会

  • 医療用等ラジオアイソトープの製造・利用において、その活動から生じるアルファ核種を含む廃棄物など放射性廃棄物の処理処分は、避けて通れない重要な課題の一つ。
  • 医療用廃棄物については、現在、RI協会では、Ra-223以外のアルファ核種を含む廃棄物の引き取りを行っていないことから、各事業所において保管がされている状況。また処分に向けた法制度(医療法・獣医法)が未整備となっている。
  • 今後、国内で本格的な臨床試験が目前に迫る中、参入を検討している企業等(ベンチャー含む)にとっても廃棄物問題は大きな課題と認識。研究開発拠点の整備に際しては、放射性廃棄物の処理処分まで含めて取り組んで行くことが必要。
  • 他方・・・放射性廃棄物の埋設施設の設置については、地域のご理解ご協力があって初めて実現するもの。そのため、埋設事業においては、立地推進と併せて、立地地域との共生に資する取組を進めることが不可欠。
  • そのため、法令に基づき原子力機構に積み立てている埋設事業費の一部を、地域との共生に係る取組(※)に支出することを想定。
    医療用等ラジオアイソトープの製造・利用を推進する関係者には、この廃棄物の問題に対し、引き続き、ご理解とご協力をお願いしたい。

研究施設等廃棄物の浅地中処分

研究施設等廃棄物の埋設をめざして -研究施設等廃棄物の浅地中処分のための基準線量相当濃度の検討-

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USA

§ 35.92 Decay-in-storage.
§ 35.2092 Records of decay-in-storage.