医療系の放射性廃棄物は埋設処分できますか?
医療法では、まだ規制が整備されていません。
放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容
研究施設等廃棄物の埋設事業について
他国では導入されていますが、日本の医療法では、まだ規制が整備されていません。
令和4年度放射線対策委託費(減衰を考慮した放射性同位元素等の廃棄に係る合理的な管理及び規制に関する調査)事業
放射線障害防止法(現RI規制法)での制度の検討時には、焼却シナリオも検討されていましたが、関係業界の理解が得られず、可燃物は対象となっていません。
放射線防護分野では保管することも「廃棄」と称しています。
マニフェスト伝票について教えてください
廃掃法の規制対象外ですが、同等以上の管理が求められると考えられます。
『2 感染の恐れがあるものは滅菌してください。また、感染性廃棄物の表示(バイオハザードマーク)がある袋にRI 廃棄物を収納しないでください。』
核医学施設の汚泥処理槽は浄化槽法上の浄化槽ではなく除害施設として扱われています。
第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
Lu-177-DOTA-TATEの適正使用に関する報告書と適正使用マニュアル(第2版)
11. 医療用放射性汚染物 (Lu-177 により汚染された物)の廃棄について
本剤によって汚染された物は、医療法施行規則第 30 条の 11 に規定する 「医療用放射性汚染物 」に当たる。医療用放射性汚染物は同第 30 条の 11 の規定に基づく病院等内の「廃棄施設(保管廃棄設備)」で保管廃棄すること。 また、 当該汚染物は、同第 30 条の14 の 2 第 1 項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受けることを指定された者に問い合せすること注)。
オムツや尿バッグ等の人体からの排泄物や血液等の付着したものの取扱いは、「放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の取扱いについて(核医学診療を行う医療従事者のためのガイドライン)」及び「放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等の取扱いマニュアル」(日本核医学会、(社)日本医学放射線学会、(社)日本放射線技術学会、 日本核医学技術学会、医療放射線防護連絡協議会)24) を参考にすること。
有痛性骨転移の疼痛治療における塩化ストロンチウム-89治療の適正使用マニュアル 第5版
なお、 オムツに排泄される放射能は、 本剤の投与量、 尿中排泄率及びオムツに漏出する尿量など、患者さんの個人差により若干の差が生じるので、 これらを考慮に入れて判断する必要があります。 また、わが国では固体状の放射性廃棄物に対して、クリアランスレベル(規制対象であった放射性物質を非放射性として扱ってよいとする基準)が導入されていないことを関係者に理解を得ておくことが重要です。
『医療用アイソトープの取扱いと管理』では医療機関での永久保管が想定されていました。
現状では各医療機関で保管廃棄設備を設けて陶製かめなどに入れて、保管廃棄するより方法がない。【安東醇】
内閣府原子力委員会 第6回医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会
研究施設等廃棄物の埋設をめざして -研究施設等廃棄物の浅地中処分のための基準線量相当濃度の検討-
No. 269 放射性廃棄物の廃棄
滝順一.もうひとつの放射性廃棄物問題
§ 35.92 Decay-in-storage.
§ 35.2092 Records of decay-in-storage.