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No. 272 特別な教育

臨時で放射線業務につかせる労働者にも特別な教育(電離則第52条の5)は必要ですか?

記事作成日:2015/02/05 最終更新日: 2024/03/12

常用のみならず、臨時、アルバイトなどの短期間の非雇用者についても必要とされています。

出典

電離放射線障害防止規則の解説

教育のための時間

告示で定められています。

労働安全衛⽣法

第五⼗九条 事業者は、労働者を雇い⼊れたときは、当該労働者に対し、厚⽣労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全⼜は衛⽣のための教育を⾏なわなければならない
3 事業者は、危険⼜は有害な業務で、厚⽣労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全⼜は衛⽣のための特別の教育を⾏なわなければならない。

労働安全衛生規則

(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
(特別教育を必要とする業務)
規則第三⼗六条 法第五⼗九条第三項の厚⽣労働省令で定める危険⼜は有害な業務は、次のとおりとする。
⼆⼗⼋ エツクス線装置⼜はガンマ線照射装置を⽤いて⾏う透過写真の撮影の業務

省略規程

特別教育の科目の省略

第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

RI法との関係

No. 273 労働安全衛生法に基づく特別教育と障害防止法での教育訓練

安全衛生教育

労働安全衛生法

第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

頻度

都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知(基発第39号).安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日)

安全衛生教育指針に基づき、従事後は定期的(おおむね5年ごと)に健康教育を行うことになっているが、この事実が業界の共通認識となっていなかったことが保物セミナー2021でも露呈した。このため報告書では非破壊検査工業会による補足がなされた(138-139ページ)。

DX化

第14次労働災害防止計画
労働安全衛生におけるDXの推進(ウェアラブル端末等の新技術の活用及びその機能の安全性評価についてエビデンスの収集・検討)
医療従事者の被ばく線量管理及び被ばく低減対策の取組を推進するとともに、被ばく線量の測定結果の記録等の保存について管理を徹底する。
一般社団法人 日本経済団体連合会.DX時代の労働安全衛生のあり方に関する提言

過去の文書

電離放射線による障害の防止対策の徹底について(基発第121号、昭和48年3月12日)

 近年、エックス線、ガンマ線による非破壊検査、医療、放射性物質を装備した計測機器による計測等放射線の活用の増大のともない、放射線業務を行う事業場および放射線業務労働者の数は増加しており、また、電離放射線による重大な障害の発生事例もみられ、電離放射線障害防止対策の充実徹底が養成されている。
 また、今通常国会においてILO第115号条約「電離放射線からの労働者の保護に関する条約」の批准について承認を求める予定である。
 これを機に電離放射線障害防止の徹底を図るため、別添えのとおり「電離放射線障害防止対策要綱」を定めたので、関係事業場に対しこれが周知徹底をはかられたい。
〈電離放射線障害防止対策要綱〉
2.作業管理の強化
(2)放射線業務を適切に実施するための具体的な作業実施要領(緊急時における退避に関する事項を含む。)を作成し、その内容について、雇入れ時、放射線業務の配置替え時その他随時、徹底した教育訓練を行うこと。

安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日)(基発第39号)

1.趣旨・目的
安全衛生教育及び研修(以下「教育等」という。)は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働安全衛生法令の遵守の徹底、危険有害性の調査、自主的な安全衛生活動、快適職場形成等の施策とあいまって労働災害の防止の実効を期す上で極めて重要な施策である。また、教育等は、企業はもとより広く社会における安全衛生意識の普及・定着を促すための貴重な機会であり、安全衛生に関係する様々な立場にある者に対してその機会を提供することにより、我が国の安全衛生水準の向上に大きく寄与するものと期待される。
このため、厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育及び健康教育はもとより、労働災害の防止のために必要な教育等については法定外のものであってもカリキュラム等を定め、企業の自主的な安全衛生活動の促進に寄与しているところである。
2.教育等の対象者
教育等の対象者は、作業者、安全衛生に係る管理者、経営トップ等、安全衛生専門家、技術者等とし、それぞれ次に掲げる者とする。
(1) 作業者
[1] 危険有害業務に従事する者
イ 就業制限業務に従事する者
ロ 特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者
ハ その他の危険有害業務に従事する者
[2] [1]以外の業務に従事する者