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No. 273 労働安全衛生法に基づく特別教育と障害防止法での教育訓練

労働安全衛生法に基づく特別教育の一部を障害防止法での教育訓練として行えますか?

記事作成日:2015/02/05 最終更新日: 2023/05/08

労働安全衛生法に基づく特別教育の一部を障害防止法での教育訓練として行えることが、通知で明示されています。

透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について

基安労発第0129003 号
平成20年1月29日
都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について

特別教育に係る科目の省略における他の法令に基づく各種資格の取得者の取扱いについては、平成9年3月21日付け基発第180号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について」(以下「180号通達」という。)の記の2において「他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること」として、省略できる範囲の明確化を行っているところであるが、一部の事業者において、労働安全衛生規則第36条第28号に規定する「エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」の特別教育(以下「透過写真撮影業務特別教育」という。)に係る科目の省略の取扱いについて十分認知されていないとのことから、昨年8月、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」において、総務省より放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(現在は、放射性同位元素等の規制に関する法律)(昭和32年法律第167号)(以下「障防法」という。)に基づく教育訓練を受けた者に対する透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いについて、関係事業者に対する周知を徹底するよう勧告されたところである。ついては、障防法第22条に基づく教育訓練を受けた者に対する透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いは180号通達に基づき下記のとおりであるので、改めて関係事業者に対して周知されたい。

障防法第22条に基づく教育訓練が透過写真撮影業務特別教育規程(昭和50年労働省告示第50号)(以下「規程」という。)に定める範囲及び時間数を満たして行われている場合は、労働安全衛生規則第37条に基づき、当該教育訓練の実施をもって規程に定める科目のうち該当するものを省略して差し支えないものであること。
なお、障防法施行規則において、教育訓練に関して帳簿に記載しなければならない事項は実施年月日、項目及び当該教育訓練を受けた者の氏名とされており、当該帳簿の法定の記録が行われていることのみをもって、規程に定める範囲及び時間数を満たした教育訓練が行われていることが確認されるものでなく、規程に定める範囲及び時間数を満たしているか否かを具体的に確認する必要があることに留意されたい。

現行の規定

労働安全衛生法第59条第3項に基づき労働安全衛生法規則第36条の特別の教育の一部が電離則第52条の5で定められ、その教育時間が労働省告示第50号に定められています。

労働安全衛生法第59条

(安全衛生教育)
第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
第六十条の二 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

労働安全衛生法規則

(特別教育を必要とする業務)
第三十六条  法第五十九条第三項 の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする

二十八  エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

電離則第52条の5

(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
第五十二条の五  事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一  透過写真の撮影の作業の方法
二  エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
三  電離放射線の生体に与える影響
四  関係法令
2  安衛則第三十七条 及び第三十八条 並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

告示

特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について

基発第180号
平成9年3月21日
労働安全衛生規則第37条に基づき、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができることとされているところである。
これについて、昭和48年3月19日付け基発第145号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」において、特別教育の科目の省略が認められる者について、「当該業務に関連し上級の資格(免許又は技能講習修了)を有する者、他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者、当該業務に関し職業訓練を受けた者などがこれに該当する」としているところであるが、今般、さらに下記のとおり科目を省略することができる者の範囲を明確にしたので、適切に対処されたい。


1 行おうとする特別教育の科目について、他の特別教育の中で既に受講した科目がある者については、当該重複科目については省略して差し支えないこと。
例えば、小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育を受けた者に対して、車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育を行おうとする場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第11条の5第3項に定める実技教育にかかる科目のうち「車両系建設機械(基礎工事用)の運転のための合図」を省略して差し支えないこと。
2 他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること。
例えば、
(1) 建設業施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定のうち、2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第4種から第6種までの種別に該当するものに合格した者に対して、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に係る特別教育を行おうとするときは、安全衛生特別教育規程第11条第2項に定める学科教育に係る科目のうち「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」、「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識」及び「関係法令」並びに同条第3項に定める実技教育に係る科目のうち「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作」を省略して差し支えないこと。
(2) 鉱山保安規則(平成6年通商産業省第13号)第57条第1項第8号の「電気溶接の作業」に就くことができる者に対して、アーク溶接等の業務に係る特別教育を行おうとするときは、安全衛生特別教育規程第4条第2項に定める学科教育に係る科目のうち「アーク溶接等に関する知識」、「アーク溶接装置に関する基礎知識」及び「アーク溶接等の作業の方法に関する知識」並びに同条第3項に定める実技教育に係る科目を省略して差し支えないこと。

昭和48年3月19日付け基発第145号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」

 労働安全衛生法の施行に伴う疑義について、下記のとおり解釈するので、了知されたい。

12.法第59号関係
問 法第59号に定める特別の教育は、特定の講師に委託して行っても差し支えないか。
なお、講師の資格如何。
答 さしつかえない。なお、特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有するものでなければならないことは当然である。
問 当該業務に関連し上級の資格(技能免許または技能講習修了)を有するもの、他の事業場において当該業務に関し職業訓練を受けた者等がこれに該当する。

13.法第66条関係
問 本条の作業環境測定は、特定の機関に委託して行ってもさしつかえないか。
答 差し支えない。

電離放射線による障害の防止対策の徹底について

基発第121号、昭和48年3月12日

 近年、エックス線、ガンマ線による非破壊検査、医療、放射性物質を装備した計測機器による計測等放射線の活用の増大のともない、放射線業務を行う事業場および放射線業務労働者の数は増加しており、また、電離放射線による重大な障害の発生事例もみられ、電離放射線障害防止対策の充実徹底が養成されている。
 また、今通常国会においてILO第115号条約「電離放射線からの労働者の保護に関する条約」の批准について承認を求める予定である。
 これを機に電離放射線障害防止の徹底を図るため、別添えのとおり「電離放射線障害防止対策要綱」を定めたので、関係事業場に対しこれが周知徹底をはかられたい。

〈電離放射線障害防止対策要綱〉

2.作業管理の強化
(2)放射線業務を適切に実施するための具体的な作業実施要領(緊急時における退避に関する事項を含む。)を作成し、その内容について、雇入れ時、放射線業務の配置替え時その他随時、徹底した教育訓練を行うこと。

放射性同位元素等の規制に関する法律

平成3年第10号 教育及び訓練の時間数を定める告示
改正される見込みとなっています

安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日)(基発第39号)
安全衛生教育等の対象者・種類・実施時期及び内容

省略規定

No. 272 特別な教育

学会の取り組み

日本放射線安全管理学会

教育訓練の時間と内容に関する報告

IAEAの取り組み

IAEA Conducts First Train-the-trainer Course for Radiation Protection Officers in Arabic

労働安全衛生法施行令

(職長等の教育を行うべき業種)
第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

労働安全衛生法施行規則

(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。