診療に関する諸記録及びその保存年限について教えてください。
病院は診療に関する諸記録を備えておかなければなりません(医療法第21条第1項第14号)。
この保存年限は最低2年間となっています。
診療に関する諸記録とは具体的には次のようなものです。(医療法施行規則第20条第11号)
病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿
医師の診療録の保存年限は医師法により5年とされており、病院の診療に関する諸記録も5年程度保存することが望ましいと考えられています。