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No.338 放射線取扱施設の間の敷地境界の線量限度

それぞれの施設の管理区域が接する場合にも、敷地境界の線量限度を適用する必要がありますか?

記事作成日:2016/10/28 最終更新日: 2020/11/19

放射線診療従事者以外の放射線安全が担保されていれば、必ずしも、敷地境界の線量限度を担保する必要はないと考えられるのではないでしょうか。

医療法施行規則

(敷地の境界等における防護)

第三十条の十七  病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければならない。

医薬発第188号通知

5 敷地の境界等における防護(第30条の17)

(1) 本条の規定は、従前通り、病院又は診療所の敷地内に居住する者及び病院又は診療所の近隣に居住する者等の一般人の放射線による被ばくを防止するために設けられたものであること。

放射線障害防止法(現RI規制法)施行規則

第十四条の七

 
三  使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量

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