医療機関以外への個人に医療機器は販売できますか?
閉院する歯科診療所の歯科医師から、「エックス線装置はそのまま(廃棄せず)持っていたい」との相談がありました。
この自治体の廃止届では、産業廃棄物マニフェストなど廃棄した医療機器の処分を証明する文書の添付は不要としています。
医業としては使用できませんが、電源を入れればエックス線を出すことができます。
閉院前のエックス線診療室に置いてあれば、遮蔽は十分ですが、そのまま個人としてX線装置を所持していてもよいのでしょうか?
添付文書の記述
購入時の契約
新しい医療機関として放射線安全に関しても責任持って対応する必要があります。