検索結果

No. 394 放射線を発生しうる装置の労働基準監督署への手続

放射線を発生しうる装置は労働基準監督署への手続きが必要ですか?

記事作成日:2019/05/17 最終更新日: 2024/02/20

法令適用

実際の事例は労働基準監督署にご相談下さい。
H26年度の改正で300kW以上との条件がなくなっています。
また対象として放射性物質取扱作業室等が削除されています。

それとは矛盾している例

業種又は規模にかかわらず届出を要する機械等(安衛法88条1、2項)

計画の届出

学校におけるエックス線装置を使用した実験等について

改正情報

労働安全衛生法の改正について

法第 88 条第1項の届出の廃止

Q1 なぜ、届出を廃止してしまうのですか?

労働安全衛生法

第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則

(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

別表第七(第八十五条、第八十六条関係)
二十一 電離則第十五条第一項の放射線装置(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。以下この項において同じ。)
放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要

一   管理区域を示す図面
二   放射線装置摘要書(様式第二十七号)

電離則第15条第1項の放射線装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第12条の5第2項に規定する表示付認証機器又は同条第3項に規定する表示付特定認証機器を除く。)、同項の放射線装置室、電離則第22条第2項の放射線物質取扱作業室又は電離則第2条第2項の放射線物質に係る貯蔵施設の設置・移転・変更届

注釈
  • 『放射線物質取扱作業室』は『放射性物質取扱作業室』の誤り
  • 『放射線物質』は『放射性物質』の誤り
  • 『放射性物質取扱作業室』等の箇所は、H26年の法改正で削除されています。

電子顕微鏡の扱い

『電離放射線障害防止規則の解説』では、副次的に発生するエックス線は含まれず、他の目的で用いられる装置から副次的にエックス線が発生する装置は、本条のエックス線装置の適用はないとの独自の解釈が示されています。

違反事例

報告書~ 無資格者による人体へのX線照射に関する原因検証結果と、信頼を回復するための再発防止策の提言~
また、新宿労働基準監督署から放射線装置にかかる労働安全衛生法違反として違反事項の指摘と是正指示が平成 30 年2月 23 日に行われ、同年3月 30 日に健栄研から新宿労働基準監督署に対して是正報告を行ったところである。

法第88条第1項の届出が廃止?

規模の大きい工場等で 建設物、機械等の設置、 移転等を行う場合の事前届出が廃止されています。
労働安全衛生法の改正について

設置後の手続

健康診断結果報告

第五十八条 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

人事院規則

エックス線装置等の定期検査

第十一条 各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)については、定期検査を行わなければならない。

検査項目

  • エックス線装置
  • エックス線管装置及び加速管装置
  • 高電圧発生装置、エックス線制御装置及びエックス線管装置附属器具
  • ゴニオメーター装置
  • カメラ装置
  • 電子顕微鏡
  • 電子鏡筒部分及び安全装置

研究用エックス線装置に関する段階的アプローチの検討例

研究用エックス線装置の分類安全管理方法に関する考察

6ヶ月未満で廃止するものは届出の必要はないとしている例

労働基準監督署に事前届出等が必要な機器について(依頼)
岡山労働局

労働安全衛生規則

(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの

労働基準監督署の判断に従うとしている例

島根大学

適用されるエックス線装置の定義

第3条 この規則にいうエックス線装置とは,次の各号の一に該当するエックス線装置(医療用エックス線装置を 除く。)で,波高値による定格管電圧が1,000キロボルト未満のエネルギーを有するものをいう。
一 エックス線回折装置
二 軟エックス線装置
三 蛍光エックス線分析装置
四 その他エックス線を発生する装置
2 副次的にエックス線が発生する電子顕微鏡(透過型電子顕微鏡,走査型電子顕微鏡),エックス線マイクロアナライザー,光電子分光分析装置,オージエ電子分光分析装置は含まない。ただし,これらの装置は,所轄 労働基準監督署が必要であると認める場合には,エックス線装置に含めるものとする。

放射線の事前安全評価書の扱い

行政機関への手続きで遮へい計算書は必要ですか?

地域によって異なります(それぞれ担当機関に確認下さい)。

行政機関による違いのイメージ

自治体 労基 保健所
遮蔽計算 遮蔽計算 漏洩線量
神奈川県 あり あり あり
群馬県 あり なし あり
栃木県 なし なし あり

IAEA

SSG-46 Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation

Authorization of medical radiation facilities

2.74. Setting up a medical radiation facility may involve the construction of facilities that are difficult to modify at a later time. Regulatory bodies may choose a two stage process of authorization; that is, to require an initial application to build a facility to be submitted before construction begins. At this stage, the regulatory body should review the intended medical uses of ionizing radiation, the facility’s design, including structural shielding plans, and the planned equipment. This is followed at a later stage by the full review and assessment by the regulatory body, leading to the granting of the authorization. For more complex medical radiation facilities, such as a radiation therapy facility, this latter process should include an inspection by the regulatory body or authorized party.

関連記事

教育用のX線装置を設置する場合