介護老人保健施設でのポータブルを用いた結核検診を行うことはできますか?
平成10年6月30日付医薬安69号「在宅におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」は、感染症法に基づく検診について規定したものではありません。
従って、感染症予防法に基づく検診では、感染症予防法上の検診のあり方として感染症予防法の適用を考える必要があります。
もっとも、この通知に従って行えば放射線安全上は問題ありません。
この通知では、特別養護老人ホームの居室や介護老人保健施設の療養室でのエックス撮影を条件付きで認めていると考えられます(「在宅におけるエックス線撮影装置の安全な使用のQ&Aと解説」Q1-3,Q1-4)。
(1)医師が診察して必要と判断して、(2)他の方法が容易にはできず、(3)放射線防護に必要な配慮がなされていれば、ごく限られた受診者に施設内で携帯型X線装置を用いて撮影することを妨げる規定はないと思われます。
介護老人保健施設等のスタッフや近隣の方などの理解が得られるかどうかがポイントになるでしょう。
だとすると、放射線安全の観点からは、検診事業所の事前放射線安全評価や業界や結核予防会などの指針を確認することと他により適切な方策がないかを確認するのが検証の出発点になるでしょう。
その結果、この検診に十分な意義があるので、ごくわずかなリスクを受容してもらうというのは、あり得る論理だと思われます。
X線診療室以外での放射線診療という観点では、ICUでの頻回のポータブル撮影と同じ構造となるでしょう。