X線装置の製作者名が変更された場合に変更手続きは必要ですか?
どこまで手続を求めるかは社会通念との兼ね合いになるのだろうと思います。
第二十四条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
十 第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合
第二十四条の二 病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エツクス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
二 エックス線装置の製作者名、型式及び台数
Q7.放射性同位元素等を使用等している民間企業、国・地方公共団体、独立行政法人の合併(又は分割)について、どのような手続きが必要でしょうか。
すでに指定を受けた医療機関の名称や所在地などに変更が生じたときは、変更内容に応じた届出が必要となります。
☆公共団体や医療法人の名称が変わるとき
☆所在地の形式的な変更(市町村合併や地番変更による住所変更)
住居表示法や市町村合併の施行等に伴い、店舗等の所在場所は同一であるが、所在地の表記が変更となる場合
定款(寄附行為)記載の住所地の変更認可:申請を行ってください。(変更時期は、合併直後ではなく、直近の社員総会後で構いません。)
自動車リサイクル法では、事業所を管轄する一つの自治体で登録・許可を受けると、全国 から使用済自動車、解体自動車の収集・運搬が可能であること等も踏まえ
(参考)法人事務所以外の住所変更に係る定款変更手続
市町村合併の場合:不要