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No. 370 大きなサイズの前立腺でのI-125シード線源による治療

平成30年7月10日に通知が改正されました。

記事作成日:2018/07/25 最終更新日: 2024/04/18
医政地発0710 第1号
平成30年7月10日
各衛生主管部(局)長殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(公印省略)
診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いについて

診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者及び線源の取扱いについては、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 30 条の 15 の規定に基づき、「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出について」(平成 15 年3月 13 日付け医薬安発第 0313001 号厚生労働省医薬局安全対策課長通知)及び「患者に永久的に挿入された診療用放射線照射器具(ヨウ素 125 シード、金 198グレイン)の取扱いについて」(平成 15 年7月 15 日付け医政指発第 0715002 号厚生労働省医政局指導課長通知)により、適切な管理をお願いしてきたところである。
今般、診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出基準について、平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)による「新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究」(主任研究者:細野眞近畿大学医学部放射線医学教室教授)における近年の放射線防護に関する国際的な知見に基づく退出基準の変更に係る提案を踏まえ、「医療放射線の適正管理に関する検討会」において、近年の ICRP の勧告の取り入れ等が議論され、「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いに関する指針」(別添)がとりまとめられた。今後、診療用放射線照射器具を用いた治療については、同指針を参考に、安全性に配慮して実施するよう、関係者への周知徹底方お願いする。
なお、本通知をもって、「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出について」(平成 15 年3月 13 日付け医薬安発第 0313001 号厚生労働省医薬局安全対策課長通知)及び「患者に永久的に挿入された診療用放射線照射器具(ヨウ素 125 シード、金 198 グレイン)の取扱いについて」(平成 15 年7月 15 日付け医政指発第 0715002 号厚生労働省医政局指導課長通知)は廃止する。

【別添】診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いに関する指針

線源破損

両角拓哉, 飯島和芳, 橋田巌.前立腺癌密封小線源治療に用いられるI-125線源の破損事例を経験して.長野市民病院医学雑誌.5,15-20,2020
Event Notification Report for June 20, 2006. AGREEMENT STATE REPORT – DAMAGED SOURCES

dead seed(デッドシード)デッドシード

熊崎 祐, 山田 崇裕, 密封小線源治療における線量標準の導入, 日本放射線技術学会雑誌, 2012, 68 巻, 5 号, p. 633-636
日本放射線腫瘍学会.125I 永久挿入治療の物理的品質保証に関するガイドライン(平成22年10月28日)

線源の脱落防止

江上 和宏, 齊藤 泰紀, 伊藤 文隆, 服部 秀計, 小林 英敏, 前立腺がん密封小線源挿入療法における脱落線源紛失防止の検討, The Journal of JASTRO, 2009, 21 巻, 3 号, p. 165-168

線源の脱落例

I-125シード線源での事例

A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

1 治療用放射性同位元素による治療の場合6,370点
2 密封小線源による治療の場合2,200点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって 放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって 放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

通知
放射線治療病室管理加算は、悪性腫瘍の患者に対して、必要な放射線治療病室管理を行った場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、治療用放射性同位元素あるいは密封小線源による治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。
(令和4年版)

改正点

2022年度の改訂で「放射線治療病室管理加算」の「密封小線源による治療の場合」での適用では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室」としてある要件が追加されています。従来は『放射線治療病室管理とは、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。』とされ当該管理区域とする一般病室は、必ずしも行政への申請を必要とはしないとされていました。

特別措置病室

一方、特別措置病室は、放射線治療病室(外部被ばくや内部被ばくが一定程度起こりえることが想定されることから利用)の代替であり、脱落防止の一泊入院(外部被ばくは小さく、放射性物質による汚染も考えがたいが念のために入院)のために当該管理区域とする一般病室の代替とは想定されていません。

一時的な管理区域

一時的な管理区域

出典

慶應大学義塾大学医学部・病院 放射線安全管理統計 平成19年度(2007年度)