検索結果

No.68 診療放射線照射器具の集中強化治療室における一時的な使用

健政発第20号では、使用核種が、ヨウ素125、イリジウム192、金198に限られていましたが、医薬発第188号通知では、その趣旨について説明はあるものの具体的な核種の規定がありません。
必要があり安全が確保されれば、その他の核種を用いてもよいのでしょうか?

記事作成日:2011/01/17 最終更新日: 2022/11/04

構いません。

医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)での変更点

医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)では、ICUで一時的に使用する診療用放射線照射器具としての核種の種類での使用制限を撤廃しています。

改正の理由

放射線障害の防護措置が適正に行われていれば、使用核種を制限する合理的な理由はありません。
むしろ核種の種類を限定することは、適切な診療行為を制限するからです。

留意すべき点

診療放射線照射器具は、RI法の規制対象でもあるので「障害防止法(放射性同位元素等の規制に関する法律)の適用を受けることに留意する」必要があります(『医療領域の放射線管理マニュアル』問2-13)。

エックス線診療室での使用

診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具のエックス線診療室での使用について

核種が限られています。
(ア) 診療用放射線照射装置の使用核種は、リン-32、イットリウム-90及びストロンチウム-90/イットリウム-90に限られること。

診療用放射性同位元素の使用

診療用放射性同位元素の集中強化治療病室等における一時的な使用

○医療法施行規則一部改正に伴う集中強化治療室等における診療用放射線照射器具等の使用について
(平成元年三月三日)
(指第一三号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)
診療用放射線照射器具及び診療用放射性同位元素の集中強化治療室等での一時的使用に関する適切な防護措置及び汚染防止措置については、すでに平成元年一月一八日付健政発第二○号健康政策局長通知で示したところでありますが、今般、これについての具体的な取扱を別紙のとおり定めたのでご留意願いたい。
(別紙)
1 診療用放射線照射器具
(1) 一時的に使用する間は、一時的な管理区域を設け、施行規則第三○条の一六に定める管理区域の基準を満たすこと。なお、使用に際しては医療法上の届出は不要であるが、障害防止法の適用を受けることに留意すること。
(2) 使用後の当該器具の紛失及び放置の有無の確認は、GMサーベイメーター等を用いて行い、結果をそのつど記録すること。
(3) 集中強化治療室等における管理体制は、組織図を作成し責任体制を明確にすること。なお、責任者を選任する場合は、放射線科の医師や放射線取扱主任者免状を有する者等放射線の防護に対して相当の知識又は経験を有する者を充てること。
2 診療用放射性同位元素
(1) 使用時に備えるべき測定器は、GMサーベイメーター等の放射線測定器及びスミア試験用濾紙である。使用後の汚染の有無の確認は、これらの測定器を用いて行い、結果をそのつど記録すること。
(2) 汚染除去に必要な器材は、防護衣・ゴム又はポリエチレン製の手袋・ポリエチレンシート・ポリ袋・洗剤・ペーパータオル又はウエス等である。
(3) 一時的に使用する間は、一時的な管理区域を設け、施行規則第三○条の一六に定める管理区域の基準を満たすこと。なお、このための届出は不要である。
(4) あくまで一時的に使用を認めるのであるから、ガンマカメラを恒常的に集中強化治療室等に設置することは認められない。
(5) 集中強化治療室等における管理体制は、組織図を作成し責任体制を明確にすること。なお、責任者を選任する場合は、放射線科の医師や放射線取扱主任者免状を有する者等放射線の防護に対して相当の知識又は経験を有する者を充てること。