これからRIを取り扱う方を対象に管理区域内で実践的な訓練を行うことはできますか?
『管理区域立入実習』との概念が導入されています。
最低限の教育訓練時間を受講し登録してからとの前提になっているそうです。
従事者登録後に行う。
登録前であれば一時立入りとして扱うことになる(が、一時立ち入りに該当するかどうかの吟味が必要かもしれない(今後、反復継続が想定される場合に、管理区域への立入が繰り返されないという想定で一時立ち入りの扱いとするのは労働者保護の観点から必ずしも適切ではないと考えられるので))。
いずれにしても、従事者または一時立入者として登録していない状態で管理区域に入るのは法令上適切ではないと考えられる。
『現行の法令を厳密に解釈すると、管理区域内での実践的な訓練ができないと解釈され、効果的な訓練ができない。』
としている例。
一般財団法人 電子科学研究所
公益財団法人 原子力安全技術センター
JAEA 日本原子力研究開発機構 原子力人材育成センター
日本アイソトープ協会
密封 RI(90Sr;約 50kBq)(4Cはおそらく14Cの誤り)
第1種放射線取扱主任者講習