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Np. 378  管理区域内での教育訓練(未解決課題)

これからRIを取り扱う方を対象に管理区域内で実践的な訓練を行うことはできますか?

記事作成日:2018/10/15 最終更新日: 2023/07/21

『管理区域立入実習』との概念が導入されています。
最低限の教育訓練時間を受講し登録してからとの前提になっているそうです。

管理区域立入実習

従事者登録後に行う。
登録前であれば一時立入りとして扱うことになる(が、一時立ち入りに該当するかどうかの吟味が必要かもしれない(今後、反復継続が想定される場合に、管理区域への立入が繰り返されないという想定で一時立ち入りの扱いとするのは労働者保護の観点から必ずしも適切ではないと考えられるので))。
いずれにしても、従事者または一時立入者として登録していない状態で管理区域に入るのは法令上適切ではないと考えられる。

議論の背景

『現行の法令を厳密に解釈すると、管理区域内での実践的な訓練ができないと解釈され、効果的な訓練ができない。』としている例。

管理区域内での実習例

第1種放射線取扱主任者講習

一般財団法人 電子科学研究所
公益財団法人 原子力安全技術センター
JAEA 日本原子力研究開発機構 原子力人材育成センター
日本アイソトープ協会

FAQ例

新規の放射線業務従事者で、健康診断の受診後、医師の判定が出る前に放射線の取扱を始めても構わないでしょうか。また、教育訓練として管理区域内で実習することは可能でしょうか。

医師の判定が出るまでは放射線の取扱はできません。ただし、教育訓練については、RI等の取扱いをしない一時立入者として管理区域に立ち入ることができます。一時立入者として管理区域に立ち入る前に、放射線障害の発生を防止するために必要な事項について教育を実施した上で、管理区域内で訓練を行ってください。

規制免除レベルを超えない数量の線源が使われている?

密封 RI(90Sr;約 50kBq)(4Cはおそらく14Cの誤り)
第1種放射線取扱主任者講習

基礎的な実習例

放射線基礎課程

管理区域内での教育を推奨している例

大野和子.病院における新人教育.FBNews,354,1-5,2006