通知「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」(平成10年6月30日医薬安発第69号)に基づき、歯科医師会の訪間看護ステーション(診療所として開設)が、在宅医療用として設置したデンタルエックス線装置を、他の歯科診療所に貸し出すことは可能ですか? 貸出の目的は、在宅患者への撮影で、有資格者(医師・技師)が撮影し、在宅医療でのエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針に基づき使用し、必要な防護を講じるものとします。
可能です。
医療機器販売業、貸与業について 医療機器の貸与業の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について
医療機器の共同利用
「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」の一部改正について
Portable digital radiography system: technical specifications