放射線業務従事者健康診断問診票にはどのような様式がありますか?
琉球大学保健管理センター(H31.4.24 令和元年度 学生特殊健康診断等(6月期)について(通知))
問診票、個人票の書き方見本です。まず、パターン表を見て下さい。
パターンは、新規に登録した時期によって異なります。受診する期間の健康診断を確認して
下さい。
日本の制度を参考にして、医療従事者も含めたnational dosimetry registryが構築されています。
Thyroid cancer risks among medical radiation workers in South Korea, 1996–2015
Cancer Risk in Diagnostic Radiation Workers in Korea from 1996–2002
研究課題名: 放射線業務従事者に対する健康診断のあり方に関する検討
放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取(第4回)
○谷氏 日本放射線技術学会の谷です。御回答、ありがとうございました。
20番の健康診断のところだけ、ちょっともう一回確認をお願いしたいんですけども、16 ページですね。前回の意見聴取のところの資料で、その定義というものが、問診とは医師が口頭で云々というところがありましたので、そのあたり、ちょっと気にはなっておったんですが、口頭でということになってくると、対面というのか、直接医師が事業者、従業員と会ってということになると思うんですが、こちらの、今度定義をこちらに変えますということですね。「疾病の治療・予防等を目的として」というところからですけれども、この中からは、この定義の中からはというと、そうすると対面というんですか、医師が直 接、その患者さんではなくて従業員と面接をしてというか、まあネットでもいいとは思うんですけども、言葉を交わすというふうなところまでは読み取れるものなんでしょうか。
それとも、問診票だけで済ませてもいけるというふうなことが解釈できるんでしょうか。 ちょっと、そのあたりをお聞きしたいんですけども。
○宮本安全規制管理官 安全規制管理官の宮本です。
前回以来、ここの問診という話がありまして、我々のほうも、きちんと説明できていなかったというところが今まであるということで今回、これできちんと整理しようというふうに考えましたのは、その問診というのは、我々、RI法の規制でどうとかということではなくて、ここは医師が行う行為で、医師の判断により行われる行為ですから、目的とすることが医師が判断できる、医師がこう判断したということができるということであれば、それは、もうそれでいいのだろうというのが、今、我々が整理した考え方ということであります。
したがいまして、先ほど谷さんが言われたことは、これならいいのか、あれならいいのかということは、医師がそれで目的を達成する判断ができること、問診をしたということであれば、それでよしというふうに考えるということで整理をさせていただきました。
したがいまして、RI法と電離則というのは、形式上は独立したものではありますけれども、電離則の行為に対する行為として、それがきちんと確認できているという確認すべきことが同じであれば、それでオーケーとしようというのが、今回我々が整理したところということであります。