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No. 425 配置換え、転職や退職後など放射線業務から離れた後の健康診断

配置換え、転職や退職後など放射線業務から離れた後の健康診断はどうするのがよいですか?

記事作成日:2021/04/12 最終更新日: 2023/10/02

国家公務員の場合

(定期の健康診断)
第二十条 各省各庁の長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。
一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断
二 別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断

例題

【例題1】 過去に他の事業所で放射線業務に従事したことのある者を採用し、自社の放射線業務に従事させる場合は、放射線業務の職に就く前の健康診断の要否をどのように判断すれば良いのでしょうか。

「常時使用させたことのある労働者で現に使用しているもの」とは?

その事業場において過去に常時従事させた労働者であってその事業場に在職している者をいい、退職者までを含む趣旨ではないこと。(昭和46年5月24日基発第399号)

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)

健康管理手帳)

第二十六条 人事院は、別表第二第一号若しくは第三号に掲げる業務又は別表第三第二号に掲げる業務に従事する職員がこれらの業務に従事しないこととなつた場合には、人事院の定める場合を除き、当該職員の所属の各省各庁の長の申請に基づき、当該職員に健康管理手帳を交付しなければならない。
2 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。

別表第三 特別定期健康診断を必要とする業務(第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条関係)

二 放射線に被ばくするおそれのある業務

線量記録への記述例

健康管理手帳

原子力施設等における緊急作業に従事する職員等の長期的健康管理について

(2) 特例緊急作業従事職員等が各省各庁の長を異にして異動した場合には、本指針に基づくその者の健康管理は異動後の所属の各省各庁の長が行う。なお、規則10―4第25条第2項の規定により、その者の健康管理の記録は異動後の所属の各省各庁の長に移管する。

現在は対象業務から離れている方も管理対象に含めている例

1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられます

※対象業務を行っていたが、転職・退職により、現在は対象業務から離れている方も含みます。

異動後に引き続くことが明示されている例

放射線管理手帳

民間機関による制度です。
労働安全衛生法による事業者に対する放射線障害防止規制の体系
放射線管理手帳制度について
No.4 すでに退職している放射線業務従事者の「放射線管理手帳」はどのように扱うべきでしょうか。
除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度
除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度検討会開催要綱
労働安全衛生法による事業者に対する 放射線障害防止規制の体系(平成27年9月28日)
放射線業務従事者の中央登録管理制度について

質問主意書

東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理手帳を交付できるようにする筋道に関する質問主意書