配置換え、転職や退職後など放射線業務から離れた後の健康診断はどうするのがよいですか?
(定期の健康診断)
第二十条 各省各庁の長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。
一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断
二 別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断
【例題1】 過去に他の事業所で放射線業務に従事したことのある者を採用し、自社の放射線業務に従事させる場合は、放射線業務の職に就く前の健康診断の要否をどのように判断すれば良いのでしょうか。
その事業場において過去に常時従事させた労働者であってその事業場に在職している者をいい、退職者までを含む趣旨ではないこと。(昭和46年5月24日基発第399号)
第二十六条 人事院は、別表第二第一号若しくは第三号に掲げる業務又は別表第三第二号に掲げる業務に従事する職員がこれらの業務に従事しないこととなつた場合には、人事院の定める場合を除き、当該職員の所属の各省各庁の長の申請に基づき、当該職員に健康管理手帳を交付しなければならない。
2 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。
二 放射線に被ばくするおそれのある業務
1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられます
※対象業務を行っていたが、転職・退職により、現在は対象業務から離れている方も含みます。
民間機関による制度です。
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放射線管理手帳制度について
No.4 すでに退職している放射線業務従事者の「放射線管理手帳」はどのように扱うべきでしょうか。
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