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No. 426 眼の水晶体の等価線量限度の見直しの医療法施行規則への反映

眼の水晶体の等価線量限度の見直しは医療法施行規則にどのような影響を与えていますか?

記事作成日:2020/11/15 最終更新日: 2023/07/06

省令改正に関連して通知が発出されています。

眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号)

保健所と労働基準監督署の連携

放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について

電離則改正の解説

日本アイソトープ協会

(放射線業務を行う医療機関向け)改正電離則への対応を支援する特設ウェブサイトのご案内[厚生労働省 電離則改正に係る広報事業]

例外措置

一定の医師※については、眼の水晶体に受ける等価線量の限度を以下のとおりとします。
 眼の水晶体に受ける等価線量の限度 ・令和3年4月1日~令和5年3月31日の間 1年間につき50 mSv
・令和5年4月1日~令和8年3月31日の間 3年間につき60 mSvおよび1年間につき50 mSv
※ 放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける 等価線量が5年間につき100 mSvを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な 知識経験を必要とし、かつ 、そのために後任者を容易に得ることができないもの。

労災

電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について
6 白内障
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1) 相当量の電離放射線を眼に被ばくした事実があること。
(2) 被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発生した疾病であること。
(3) 水晶体混濁による視力障害を伴う白内障であること。

6 白内障について
(1) 本文記の第2の6の(1)の「相当量」とは,次の線量をいう。
イ 3カ月以内の期間における被ばくの場合 おおむね200レム(2 Gy)又はこれを超える線量
ロ 3カ月超える期間における被ばくの場合 おおむね500レム(5 Gy)又はこれを超える線量
(2) 電離放射線による白内障は,被ばく後長期間を経た後に発生するので,「老人性白内障」との鑑別が困難な場合が多い。したがって,被ばく線量を十分には握のうえ業務起因性を判断することが必要である。
(3) 慢性的に電離放射線に被ばくしている場合には,眼の被ばく線量が測定されていることは稀である。
全身にほぼ均等に被ばくしていると判断される場合には,下記第3の1の(1)の個人モニタリングによる測定値に基づいて算出された集積線量をもって眼の被ばく線量として差し支えない。全身に均等に被ばくしていない場合で眼の被ばく線量が個人モニタリングによる測定値に基づいて算出された集積線量より多いと判断されるときは,その集積線量,作業状況,作業環境,安全防護の状況等(以下「作業状況等」という。)を総合的に検討して被ばく線量を推定する必要がある。

関連記事(事後的な線量評価法など)

放射線の労働災害(労災)認定事例

電離則改正で配慮されたこと

同常任理事は、報告書をまとめるに当たり、日医として「十分な放射線防護措置を講じても、なお高い被ばく線量を眼の水晶体に受ける可能性のある労働者については、ガイドライン等の周知や専門家の指導等により改善するまでに要する期間や新たな放射線防護用品が開発されるまでの期間として、約3年間(公布後3年・施行後2年)は、眼の水晶体の等価線量限度を50mSv/年を超えないこととすることが適当である」を主張、その旨が取り入れられたことを高く評価した。

TECDOC-1731. Implications for Occupational Radiation Protection of the New Dose Limit for theLens of the Eye

Improved methodologies to assess lens doses need to be developed, including when lead glasses are worn.

モニタリング値の評価

TECDOC-1731

Improved methodologies to assess lens doses need to be developed, including when lead glasses are worn.

放射線審議会による答申

電離放射線障害防止規則及び電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件の改正について(答申)

意見が述べられています。