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No. 441 特別措置病室に関する手続きの遡及適用

令和4年6月17日より以前に、すでに、特別措置病室としての使用が開始されており、引き続き使用する場合には、届出は必要ですか?

記事作成日:2022/08/15 最終更新日: 2024/02/26

安全確保に関することなので令和4年10月1日以降の改正医療法施行規則施行後も使用する場合には、届出が必要と考えられています。

特別措置病室に関する手続き

(6) 特別措置病室は、規則第26条第3号に規定する「診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室」、規則第27条第1項第3号に規定する「診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室」及び規則第28条第1項第4号に規定する「診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室」に該当すること。特別措置病室に係る「放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要」には、規則第30条の12第2項各号に掲げる措置として実施する事項の概要を示した書類、その他同条第1項第1号に規定する放射線治療病室の例によって、書類を添付する必要があること。なお、同一の室を特別措置病室として繰り返し使用する場合にあっては、初回の使用前にあらかじめ届出を行う必要があるが、使用の都度届出を行う必要はないこと。

また、特別措置病室は一般病室等に対して措置を講じた病室であるため、設置にあたって構造設備の変更を行わない場合は、医療法第27条に基づく使用前検査の対象とならないこと。

使用前検査

なお、特別措置病室は既存の病室に対して措置を講じて使用する室であり、設置にあたって構造設備の変更は行われないことから、医療法(昭和23年法律第205号)第27条に基づく使用前検査の対象とならないこと。

関連した質疑

Q.第4の3(5)は、『治療を受けている患者等の取扱い』に関することであり、ここでの規定と合っていないのではないですか?

(5) 規則第30条の23第3項第3号に基づき記帳する特別措置病室における汚染除去措置のうち、第4の3(5)に従って空気中濃度の測定を省略した場合は、その旨を記帳すればよいこと。

A.回答

『第4の3(4)』の誤りです。

特別措置病室と一時的な管理区域

  • 放射線治療を受けた患者で適切な防護措置を講じないと1.3mSv/3月を超えるおそれがある場合は、放射線治療病室への入院が必要
  • しかし、放射線治療病室が足りない状況にある。
  • このため、特別措置病室の規程を明確化がされた。
  • 一方、I-125のシード線源の利用は、放射線管理区域とした手術室から出る時点で患者の近くに滞在していても1.3mSv/3月を超えるおそれがほぼない。
  • このため、放射線治療病室への入院は必ずしも必要とはしない。
  • しかし、脱落防止措置を講じる必要がある
  • このため、一時管理区域の扱いで取り扱う必要がある。

特別措置病室と一時的な管理区域

特別措置病室と診療報酬加算

A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

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