RI法での法令上の放射線の定義を教えて下さい。
第二条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号 に規定する放射線をいう。
2 この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。
4 この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。
第三条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
三 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。
四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
五 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。
第四条 原子力基本法第三条第五号 の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
一 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
二 中性子線
三 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
第二条 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。
2 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号 に規定する放射線をいう。
当時、硫黄計で用いられていたFe-55は壊変の100%が軌道電子捕獲であるために、それをカバーすることが必要となったようです(ただし、1.28E-7でγ線も放出)。
一方、特性X線を出すものは様々な場合が想定されるので、軌道電子捕獲(EC)100%かつ基底状態に落ちると限定することでFe-55のみをこの規定で規制対象にできるとの推論がありました。
医療系機関における国際規制物資およびその管理について教えてください。
第二十六条 第四条及び第十条に規定する実効線量については、放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。以下この条において同じ。) の種類に応じて次の式により計算することができる。