医療法第21条の1で、病院が備えるべき施設として「エックス線装置」も含まれていますが、移動型装置でもよいと解釈して、病院において、エッスク線診療室を設けず、ポータブルやCアームだけで運用してもよいですか?
あくまでポータブル装置は、エッスク線室への移動困難時や口内法撮影時や在宅撮影時のものであるので、医療機関においては、原則、エッスク線診療室を設け、据置型を備えるべきで、ポータブルだけの運用は好ましくないとする意見があります。
どう考えるのがよいでしょうか?
医療機関が求められる質の診療を安全に提供できるようにする。
・ポータブル装置やCアームを用いることでの画質が不利になるか?
・ポータブル装置やCアームを用いることでの安全面が不利になるか?
『移動型装置は通常ではない特別な場合に一時的に使うこと』が想定
エックス線装置を特別の理由により移動して使用することについて
エックス線装置の使用について、「特別の理由により移動して使用する場合」とは、次のアからウに掲げる場合に限定されること。
ア 移動困難な患者に対して使用するために、移動型透視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置を除く移動型エックス線装置又は携帯型エックス線装置を移動して使用する場合。
この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
イ 口内法撮影用エックス線装置を臨時に移動して使用する場合。
この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
ウ 手術中の病変部位の位置確認や手術直後に結果の確認等を行うため、手術中又は手術直後にエックス線診療室ではない手術室に移動型透視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置又は移動型CTエックス線装置を移動して使用する場合。
この場合においては、当該エックス線装置の使用状況によっては高線量となるおそれがあるため、一時的に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
ポータブル装置の方が画質がよくないとの共通認識がなされた場合に、従来、ポータブル装置を用いていた診療で医療の質の確保上、据え置き型装置を用いることをどう考えるか?
ポータブルエックス線装置は通常ではない特別な場合に一時的に使うものであり、本来に比べて画像の質の観点では劣るために、エックス線診療室に据置型装置を持たずに、ポータブル装置の運用だけでは不適切としてよいか?
・歯科診療ではハンドヘルド装置が増えている?
・移動型装置を特別な場合に用いるという想定に無理が生じつつある?
・その他の課題がある?