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No. 223 核医学撮像装置の複数台設置

核医学撮像装置を複数台設置してもよいですか?

記事作成日:2012/11/26 最終更新日: 2019/07/18

例外として認められている場合

核医学撮像装置

また、放射線診療室において複数の放射線診療装置等を備える場合であっても同時に2人以上の患者の診療を行うことは認められないのが原則であるが、診療用放射性同位元素を投与された患者の診療、次の(4)(ウ)又は(8)に掲げる場合にあっては、その限りでないこと。」

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成一三年三月一二日)(医薬発第一八八号(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))

吸収補正用のX線装置を備えた核医学撮像装置

診療用放射性同位元素を投与した患者の画像診断の精度を高めるため、CT装置によるエックス線撮影を核医学撮像装置の吸収補正用として使用する場合。ただし、この場合における核医学撮像装置は、密封された放射性同位元素を用いる吸収補正用線源が装備されていないこと。この場合においても、診療用放射性同位元素に対する放射線防護のほか、エックス線による他の患者及び放射線診療従事者等の被ばく線量を低減するため、防護衝立、防護スクリーン等のしゃへい物を設ける等、適切な放射線の防護措置を講ずること。

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成一三年三月一二日)(医薬発第一八八号(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))

ただしX線装置を用いるという観点での検討も求められるでしょう。

吸収補正用X線装置

画像の重ね合わせ用X線装置との間でX線出力に関して異なった規格基準は設けられていない。
X線CTの管電流は1-2.5mAで、標準の設定は2.5mA(ユーザーが変更することは想定していない)。
電流値は一般のX線CTと比べ1/100(以下)程度であるが、撮影時間が長いため、実効稼働負荷は一般のX線CTと比べて1/10(以下)程度になると考えられています。
実効稼働負荷が相対的に小さくない原因としては、エックス線管の回転速度が機構上早くできないこと、核医学の画像は機能画像であり、形態的な情報が少ないのが大きな欠点であり、その欠点を補うためであることがあげられています。

認められないと考えられる場合

核医学画像との重ね合わせ用のX線装置を備えた核医学撮像装置

診療用放射性同位元素を投与した患者の核医学画像との重ね合わせのために、CT撮影を行う場合又はエックス線装置のうち、CT装置であって、これに診療用放射性同位元素を用いる核医学撮像装置が付加され一体となったもの(以下「核医学―CT複合装置」という。)によるCT撮影を行う場合。この場合においては、診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準を満たすのみならず、エックス線診療室の構造設備の基準を満たすこと。また、防護衝立の使用、必要に応じた防護衣の着用等により、放射線診療従事者等の被ばく線量の低減に努めること。さらに、当該診療用放射性同位元素使用室の室内にCT装置等を操作する場所を設けないこと。ただし、診療上やむを得ない理由により近接での操作が必要な場合は、この限りでないこと。
なお、同時に2人以上の患者の診療を行うことは認められないこと。

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成一三年三月一二日)(医薬発第一八八号(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))

字句としては、同時に診療しなければ、複数台設置してもよいとも読めますが、それは想定外だと考えられます。

陽電子放射断層撮影装置

区分した1つの室に複数の陽電子放射断層撮影装置を設置することは認められないこと。

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成16年8月1日)(医政発第0801001号)

前提

ALARAを達成すること。

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