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No. 385 診療用粒子線照射装置使用室での移動型X線CT装置の利用

診療用粒子線照射装置使用室で移動型X線CT装置を利用できますか?

記事作成日:2019/01/27 最終更新日: 2019/12/19

通知改正が予定されていますなされています

第8回医療放射線の適正管理に関する検討会で議論され、省令改正時の通知改正に盛り込まれることになりましたました。
移動型CT装置の診療用粒子線照射装置等での利用が可能なことが明示され、放射線安全対策(室そのものの遮へいが頑丈ですが)に関して据え置き型扱いとすることが想定されています。
移動型CT装置の利用場所の提示方法が改正され、診療用粒子線照射装置使用室での使用も可能と解釈できるようになっています。

利点

治療中に患者の腫瘍が縮小するので、実際の治療台の上で、腫瘍の範囲を把握することなどに使用したい。

現行

一般撮影装置を上下、左右で撮影して確認している。

課題

装置が放射化するので必要なとき以外は室外に退避させたい。(移動型装置を利用することで解決できているそうです)
既存粒子線治療施設に設置されている通常のCT装置を機器更新などで搬出する際に、放射化の有無の判定等が必要とならないよう、「電子機器への影響のため、退避させる」。
できるだけ近くでCT装置を操作したい(医療安全の観点から)。

320MeVの炭素を2.5mのコンクリートに打ち込んだ場合の中性子の飛跡

以下のイメージは仮想的な条件に基づくもので実際のものとは異なります。
320MeVの炭素を2.5mのコンクリートに打ち込んだ場合の中性子の飛跡

320MeVの炭素を2.5mのコンクリートに打ち込んだ場合の光子の飛跡

320MeVの炭素を2.5mのコンクリートに打ち込んだ場合の光子の飛跡

診療用粒子線照射装置室内で発生させた100keVの光子の飛跡

診療用粒子線照射装置室内で発生させた100keVの光子の飛跡

室内の線量分布(線源から横方向)

室内の線量分布(線源から横方向)

室内の線量分布(迷路内)

室内の線量分布(迷路内)

室内の線量分布(線源から横方向)

X線CT装置が移動式の場合

旧通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)

医薬安第26号 平成12年2月10日厚生省医薬安全局安全対策課長

移動型CT装置の取扱いについて

エックス線装置を移動して使用する場合については、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に当たり留意すべき事項等について」(平成元年1月18日付健政発第20号、厚生省健康政策局長通知)により、「移動型又は携帯型エックス線装置(間接撮影用エックス線装置を除く。)を、移動困難な患者に対して使用する場合及び歯科用エックス線装置を臨時に移動して使用する場合」とされているところである。移動型エックス線装置のうち移動型CT装置については、手術室に移動して使用する場合にのみ認められるものであるので、その使用に際しては、下記の事項に留意のうえ安全性に配慮して実施するよう、関係者への周知方よろしくお願いする。

医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)

(5) 移動型透視用エックス線装置の使用について
移動型エックス線装置のうち、移動型透視用エックス線装置の使用については、①術中の病変部位の位置確認や手術直後に結果の確認等を行うため、術中あるいは術直後に手術室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合、②CTアンギオグラフィーを実施するため、CT装置を備えたエックス線診療室に透視用エックス線装置を移動して使用する等、エックス線診療室で使用する場合、③診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を行うべき部位を決定するため、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室又は診療用放射線照射器具使用室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合に限定されること。
この場合において、以下の点に留意すること。
(ア) 当該移動型透視用エックス線装置を、鍵のかかる保管場所等を設けて適切に保管することとし、装置のキースイッチ等の管理を適切に行うこと。
(イ) ①の場合にあっては、一時的に管理区域を設け、第30条の16に定める管理区域の基準を満たすこと。
なお、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
(ウ) ②及び③の場合にあっては、当該移動型透視用エックス線装置を据え置き型透視用エックス線装置と同様の扱いをするものとし、必要な届出を行うこと。
この場合において、第24条の2第4号、第25条第4号、第25条の2第4号、第26条第3号、第27条第1項第3号又は第28条第1項第4号の規定に関し、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室又は診療用放射線照射器具使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当該移動型透視用エックス線装置を使用する旨を記載し、病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届出を行う必要があること。
また、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具とエックス線装置を同時に使用するものとして、この同時使用の条件下での放射線障害の防止に関する構造設備の基準を満たすこと。

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