Q.医療法施行規則第30条の23(記帳)で「医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表わした数量」を記帳するよう規定があります。
「ベクレル単位をもって表わした数量」とはどの時点のものと考えるのがよいでしょうか。
A.この規定は、保管廃棄設備の放射線安全を確保するためのものであると考えられます。従って、保管廃棄室に搬入した時点での放射能量を記載すべきであると考えられるでしょう。
残量があるシリンジ内の核種は減衰計算し、ミルキングしたテクネチウムは午後4時の時点に計算された放射能量を廃棄したときの量を保管廃棄記録として残すのが適切ではないでしょうか。
一方、日本アイソトープ協会への放射性廃棄物の引き渡し時には、核種と放射能の情報が必要になっています。
この情報は、保管廃棄記録から得ることができるでしょう。
ちなみに障害防止法の記帳・記録のガイドでは、
・保管廃棄に移行する量を記録(様式3-19、3-20)
・廃棄業者(JRIA)に引き渡す際に記録(様式3-21)
となっています。
記事作成日:2009/12/22 最終更新日: 2013/09/27