測定器のアラームの意義
線量率
あらかじめ設定した値を超える作業場での作業を控えることが支援されます。
積算線量
あらかじめ設定した値を超える作業を控えることが支援されます。
どのような値を設定すべきですか?
作業環境管理の考え方を用いるとよいでしょう。
どのように決めるとよいですか?
産業医の意見を参考にして安全衛生委員会などで検討するのがよいのではないでしょうか。
国ではどのような考え方を示していますか?
測定器のアラーム設定
国では何ら考え方を示していません。
放射線管理すべき作業場所
下水処理副次産物の当面の取扱い
平成23年5月12日原子力災害対策本部通知で、
・下水処理場で、外部放射線による実効線量が 3月につき 1.3 mSvを超える恐れがある場合、 又は下水汚泥等が電離則上放射性物質に該当する場合には、作業員の安全を確保するため、電離則の関連規定を遵守する。
・下水汚泥等が電離則上、放射性物質に該当する場合には、それをセメント原料、路盤材等として受け入れる事業場においても、電離則の適用の可能性があることに留意する。
との考え方を示しています。
記録レベル
線量が小さい場合には、公式記録に転記するメリットが乏しいことから、放射線管理では記録レベルを設けることが推奨されています。
ICRPでは、記録レベルを
・1 mSvを下回らない年実効線量又は、関連する線量限度の約10%の年等価線量から導かれるべきである(Pub.75, 232項)。
・外部被ばくでは測定された値が直接実効線量として記入されるので、最低検出レベルを記録レベルとして用いる(Pub.75, 233項)
とすることを推奨しています。
記事作成日:2011/06/15 最終更新日: 2013/09/27