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No. 321 移動型エックス装置を用いた場合の場所の線量測定

移動型エックス装置を用いた場合に場所の線量測定は必要ですか?

記事作成日:2015/10/27 最終更新日: 2018/11/04

X線診療室で日常的に用いる場合

毎月計測することが必要です。

放射線障害が発生するおそれのある場所の測定

第三十条の二十二  病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

第一号に掲げる測定

一  エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエツクス線診療室…

X線診療室以外で特別な場合として移動して用いる場合

使用頻度が低いことから、装置の放射線防護などが担保されていれば、放射線安全が確保されていると考えられることから、測定の義務は課されていません。

頻度が多い場合には、関係者の理解を得るための配慮が求められるのではないでしょうか

NICUの医師や看護師が受ける線量
ICUに鉛ガラスは必要?

手術室で移動型装置を用いてX線透視を行う場合

一時的な管理区域の設定に係る記録が求められています。

「診療を開始する前に一回の測定」で線量限度を担保するのが困難?

No.14 管理区域境界等の線量測定
No.178 GDやOSLなどを使った積算測定とサーベイメータによる線量率測定の比較

電離則

線量当量率等の測定等

第54条 事業者は、前条第一号の管理区域について、1月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を 放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3 第1項の測定又は前項の計算は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第1号の管理区域のうち、70マイクロメートル線量当量率が1センチメート ル線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4 事業者は、第1項の測定又は第2項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。