原子力発電所事故後の現存被ばく状況での放射線防護のカテゴリーの記事は、保健福祉職員向け原子力災害後の放射線学習サイトに移行中です。
水道水中の放射性セシウム濃度
2014年度から福島県では精度を向上させた検査をおこなっています。
福島県
FAQ
浄水発生土がグラウンド土として利用されていると聞きました。安全性はどうなっていますか?
放射性物質を含む浄水発生土の園芸用土又はグラウンド土への有効利用 Q&A
私が住んでいる自治体では水道水の検査を頻回に行っていないようです。
ミルクを作るのに水道水を使ってもよいのでしょうか?
水道水の測定状況
水道水の測定結果は、文部科学省及び福島県近隣の10都県(宮城県、山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県)の地方公共団体及び水道事業者等における水道水中の放射性物質に関する検査結果が、厚生労働省から公表されています。
福島県近隣の10都県の範囲外では、それよりもさらにレベルが低いと考えられています。
自治体がどのようなモニタリングをするかは自治体にゆだねられています。
検出限界が異なっているのは何故ですか?
測定の目的に依存して、測定の手間が異なっています。
都内の水道水中(蛇口水)の3か月分の放射能測定結果Radioactive material level in tap water in Tokyo / three months
3か月分の水道水(蛇口水)の検査では放射性セシウムが検出されていますが、飲んでも問題はありませんか?
上水(蛇口水)のモニタリング
現存被ばく状況での水道水への疑問例
mBq/Lオーダーで測った水道水のデータは何処にありますか?
厚生労働省からの通知
水道・食品関係
水道・食品関係がまとめられています。
Press release related to radioactive materials in tap water
水道水における放射性物質対策について検討会報告(中間取りまとめ)がまとまりました平成23年6月21日
FAQ
水道水中の放射性物質モニタリングに関するQ&A(pdf file, 631kB)
【健水発0319第2号課長通知】東京電力福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について
原子力発電所事故に伴う水道の事業者の対応の考え方をまとめています。(pdf file,188kB)(参考2)の「放射線ヨウ素は実効線量50ミリシーベルト/年)を基に」とあるのは、「放射線ヨウ素は甲状腺の等価線量50ミリシーベルト/年)を基に」の誤りであると思われます。
また、(例2) 300 Bqの放射性ヨウ素131が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、300×2.2×10-5(※)=0.0066 mSvとなる。
とあるのは、
乳児の甲状腺の等価線量として、300[Bq]×2.8×10-3[mSv/Bq]であることから、0.8[mSv]の誤りであると思われます。
誤りが修正されています。
「東京電力福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」及び 「乳児による水道水の摂取に係る対応について」の訂正について(pdf file, 262kB)
〔表K-3〕1Bqを経口又は吸入摂取した場合の成人、幼児及び乳児の甲状腺の等価線量に係る線量係数
原子力安全委員会事務局(平成1 9 年1 2 月7 日)
線量評価用パラメータの見直しについて(pdf, 68kB)
(別紙)放射性物質を含む水道水の飲用以外の利用に関するリスクについて(pdf file,127kB)
通知の考え方
「飲食物摂取制限に関する指標」を超えても、飲料水以外での生活用水としての利用ではリスクが比較的小さく、一時的であれば飲んでもリスクが大きい訳ではないので必ずしも給水停止にする必要はないというものです。なお、原子力委員会の考え方では減衰も考慮はされています。
基準設定以降の環境汚染の追加は想定していないですが、放射性ヨウ素では、物理的な半減期に従った減衰以外の時間的・空間的な希釈効果は全く見込まず、安全側に設定されています。
乳幼児による水道水の摂取に係る対応について
この基準は長期にわたる摂取をした場合を想定して定めていることから、代替となる飲用水が摂取できない場合には、摂取して構わないとしています。(参考3)の放射性ヨウ素は、実効線量50mSv/年でなく、甲状腺の等価線量で50mSv/年であると思われます。
「放射線セシウム」→「放射性セシウム」
「放射線ヨウ素」→「放射性ヨウ素」
これらも既に訂正されています。
通知に対するよくある質問
放射性セシウムが実効線量として5 mSv/yとあるのに対し放射性ヨウ素では実効線量として50 mSv/yまで容認するとありますが、子供では放射性ヨウ素の影響が大きく、より大きな許容線量だと心配です。
「放射線ヨウ素は実効線量50 mSv/y」とあるのは「放射性ヨウ素は(甲状腺の)等価線量50 mSv/y」の誤りです。
既に訂正されています。
甲状腺の等価線量が50 mSvの時の実効線量は2 mSvです(組織加重係数は甲状腺に対して0.04)。
放射性セシウムが実効線量として5 mSv/yとある一方で放射性ヨウ素では甲状腺への等価線量として50 mSv/yまで容認するとあるのは、放射性ヨウ素のリスクが10倍になるので、よくないのではないですか?
実効線量と等価線量では同じシーベルトでも単位シーベルトあたりのリスクが異なります。
スケールそのものが違っているので、そのまま値のみを比較するのは適切ではありません。
同じシーベルトで示されていても、違うものです。
実効線量で示された全集団に対する1Svあたりの生涯致死性低線量率放射線被ばく後の損害で調整された(=余命短縮の違いなどを考慮)名目発がん発症リスク係数は5.5×10-2/Sv程度ですが(ICRP 2007年勧告.表1)、甲状腺がんの1Svあたりの名目リスク係数は3312×10-4程度であり(ICRP 2007年勧告.表A.4.1)、致死調整名目リスク係数は9.8×10-4程度で2桁の違いがあります。
致死調整名目リスク係数とは、致死性がんのリスクを放射線誘発健康イベントの重篤度で重み付けしたリスク係数です。
同じ致死性発がんでもがんの種類によって平均余命短縮の期間が異なるので、それを考慮しています。
また単位線量あたりのがんの発症リスクなどは性差があることもありますが、実効線量の算出では、それらをまとめた加重係数が用いられています。
成人では実効線量として5 mSv/yとありますが、甲状腺の組織加重係数は2007年勧告で0.05から0.04になっていて、甲状腺以外の線量の余裕がないのではと心配です。
放射性ヨウ素は甲状腺に特異的に集積するので,他の臓器への線量が相対的に少ないのが特徴です。
摂取を制限しながら代替となる飲用水が摂取できない場合には、摂取して構わないとあるのがよく理解できません。
代替となる飲用水が利用できない場合に水分摂取を控えると重大な健康リスクをもたらします。
その一方で放射線リスクを許容できない程度に高めるのは適切ではありません。
この基準は、環境下での放射性ヨウ素の物理的減衰を考慮しつつも長期にわたる摂取をした場合を想定して定めています。
つまり、飲料水がある限度値を超えるような場合に、その後、徐々に飲料水中の放射性物質の濃度は物理的な減衰(放射性ヨウ素が該当)に従い減少するとともに、空間・時間的な低減を考慮して、年間の摂取量によりもたらすリスクの大きさを考えて基準を決めているのです。
空間・時間的な低減とは、飲料水では、放射性セシウムに関して、河川水入れ替わりを考慮していることです。
河川水入れ替わりを考慮しているとは、その環境からの低減を考慮していることです。
事実、各地の放射性物質の濃度の計測値は物理的な半減期以上の速度で低下しています。
このため、代替となる飲用水が用意できないまでの間の利用であれば、給水されている水道であれば、それにより乳児が受ける線量は十分に小さいことからも、乳児に対してもその水道水を使うことが容認できると考えられます。
以上から、代替となる飲用水が摂取できない場合には、乳児に摂取させても構わないとしています。
リスクは小さいが供給が中止された例
『「エコナ」と食の安全・コミュニケーション』を発行しました。
Q2.安全なのに製造・販売を中止したのはなぜですか?
日本核医学会のサイトで示されている考え方を教えて下さい
・環境中の汚染状況が平衡状態にある(=物理的な減衰や環境的な低減(=他への流出)とその系への流入が同じ)
という仮定で、ある濃度の飲食物を摂取し続けた場合の摂取量や線量を計算していると思われます。
・約120,000 Bqの放射性ヨードが体内に入った状態(甲状腺線量0.020Gy程度)
とあるのは、3ヶ月児を想定し、甲状腺吸収線量への換算係数として2.80E-03 mSv/Bqを用いると約340 mGyとなります。
・年長児が、暫定規制値の上限に該当する牛乳(300Bq/kg)を毎日コップ1杯(約200 ml)1年間飲んだと仮定しても、とありますが、暫定規制値は閉じた系で物理的な減衰を見込んで誘導されています。
日本核医学会による説明
微量に放射能汚染された飲食物の長期摂取に関して
・係数が甲状腺ではなく実効線量を用いられています。
・暫定規制値の誘導では、(閉じた系での)物理的な減衰が考慮されています。
日本保健物理学会のサイトで、質問者が誤った係数を用いて計算していたのをそのまま受け入れて説明していたのを訂正した例
日本産婦人科学会もHPで同様の解説を行っていますが、係数などが異なっているのは何故ですか?
摂取量から各臓器の等価線量や実効線量への換算係数は条件によって異なります(=各臓器に取り込まれる割合やそこから除去されるスピードや臓器間の距離などに依存)。
また、ある食品の摂取制限濃度は、それを食べる量にも依存します。
約120,000 Bqの放射性ヨードが体内に入った状態(甲状腺線量0.020Gy程度)
日本産婦人科学会による説明(pdf file, 852kB)
「飲食物摂取制限に関する指標について」19980306原子力安全委員会環境WGでは、一旦摂取した放射性物質に関して、体内残留期間中の半減期を考慮した影響の乗数(1-EXP(-0.08621×365))/0.08621を掛けていますが摂取日数365は掛けておらず、日本核医学会や日本産婦人科学会の説明が異なるのではないでしょうか?
「一旦摂取した放射性物質に関して、体内残留期間中の半減期を考慮した影響」は実効線量換算係数で考慮されています。
この項は、環境中で物理的半減期に従い減衰していることを考慮して、その環境から採られた飲食物を年間摂取した場合の摂取放射能量を求めるために用いています。
補足説明
「放射性セシウム」で、空間的・時間的な希釈効果を考慮するとは、一般的には、
・限られた汚染地域からの食品だけを飲食するとは限らない
・野菜などの成育時期が異なり、ハウス栽培ものもある
・試料穀物の多くが輸入品
であることを考慮していることです。
(「飲食物摂取制限に関する指標について」の29ページ)
母乳を介して乳児が受ける線量
I-131を摂取した母親の授乳により乳児が受ける線量は母親の摂取量あたり5.4×10-5 mSv/Bq程度です(ICRP Pub.94 Table 13.1。この線量は、母親の摂取時期別の乳児への実効線量として与えられています。妊娠15週に摂取した場合では3.4×10-16 mSv/Bq、妊娠35週に摂取した場合では1.3×10-10 mSv/Bqとされています)。母親の摂取量が少ないので(300 Bq/kgの水を1l飲んだ場合の乳児の母乳を介した線量は、2×10-2mSv)、乳児のリスクも十分に小さく無視できると考えられます。
300 Bq/kgの水を毎日2l母親が飲んだ場合には、乳児では一日の摂取あたり4×10-2mSvの実効線量甲状腺の預託(=甲状腺に摂取されたI-131から将来にわたって与えられる)等価線量(=放射線の種類を考慮した各臓器の平均線量)ですので、環境中での物理的な減少を補う程度の環境放出が継続したと仮定した場合であっても、100日間飲み続けてはじめて40 も4 mSvに過ぎません。
甲状腺の等価線量は、母乳を介した乳児の摂取量を仮定して推計することができます。
生活用水としての使用
水道は飲用するだけではなく様々な生活場面で使うと思いますが、その場合も安全は確保されているのですか?
想定されています。
プールでの使用もこの基準を使うことの問題は放射線安全面からはないと思われます。
ただし、安全側過ぎる基準は産業保護の観点からは望ましくなく、総合的な観点から考える必要があります。
放射性物質を含む水につかった場合の線量推計として、「放射性物質を含む水道水の飲用以外の利用に関するリスクについて」の入浴による線量の推定でEPAの資料(EPA-402-R- 93-081)を引用されていますが、Table III2を引用しているとすると数値が異なっているのではないですか?
Cs-137を含む水中で受ける外部被ばく線量の記事をご覧下さい。
WHO
FAQs
FAQs: Japan nuclear concerns
とってもわかりやすく解説されています。
日本で水道水を飲んでもよいですか?
Can I drink the tap water in Japan?
飲んでもよい理由が説明されています。
水から放射性汚染は取り除けますか?
Can radioactive contamination be removed from water?
上水処理で一定の効果があることと、水を沸騰させてもあまり効果がないことが述べられています(イオンで存在している場合にはかって濃縮されるでしょう)。
放射性のI-131のガイダンスレベルがばらばらなように見えるけど、何故?
Why do the guidance levels for radioactive Iodine-131 in drinking water vary?
それぞれの基準の概略がコンパクトにまとめられています。WHO Guidelines for Drinking-water Quality should not be taken as the reference point for nuclear emergencies because the levels set are extremely conservative and designed to apply to routine lifetime intake.
WHOのGuidelines for Drinking-water Qualityは核災害の緊急時の基準として用いてはいけません。何故なら、この基準は、極端に保守的な想定から誘導されており、日常での生涯の摂取に適用させることを想定しています(=国際貿易上も制限を設けるべきではないレベル)。
それぞれの基準の概略がコンパクトにまとめられています。
Management of radioactivity in drinking-water
Radiation emergency guidelines
Radiation_emergency_guidelines(pdf file, 48kB)
Table 4. Generic action levels for foodstuffs (Bq/kg)にMilk and infant foods drinking water (kBq/kg)の値が示されています。
kBq/kgとあるのは表のタイトルの方が正しくBq/kgの誤記だと思われます。
WHOは飲料水のガイダンスレベルとして、I-131に対して10 Bq/Lを与えています。
日本の基準は甘すぎではないですか?
Table 9.3 Guidance levels for radionuclides in drinking-water(pdf file,492kB)
この基準はそれを飲み続けた場合に0.1 mSv/yを担保するものであり、それを下回るレベルではどのような対策も正当ではないとされる基準です。
この基準以下の濃度であれば、コストをかけたり、それで社会に負担をかけるなどすることの不利益が、対策により期待される利益(=リスクの回避)よりも大きくなるということです。
Figure 9.2 Application of screening and guidance levels for radionuclides in drinking-waterに判断のフローチャートがあります。
つまり、これより低い濃度では、どのような対策も正当ではないという基準ですから、それを上回ったからと言って、直ちに何らかの対策を講じる必要があるということも意味しません。
介入が正当化されるレベルを超えても、直ちに介入するかどうかは別のお話になります。
被災地復興を優先しつつ、総合的に考える必要があります。
大気中の放射性物質の濃度が高い場合には吸入による内部被ばくが心配になります。この場合には経口摂取による内部被ばくを小さくするために飲食物の摂取制限をより厳格にすべきではないですか?
全体として予測線量(=今後、予想される線量。対策を講じなかった場合の線量として表現されるが、「projected residual doses」と表現されることもあります)が高くなる場合には、残存線量(=対策を講じてもなお受ける線量)が小さくなるように総合的に対策を講じる必要があります。
とりわけ大気への放出直後では吸入による内部被ばくも考慮した対策が必要です。
飲食物摂取制限は、残存線量が許容できる範囲である場合に、さらに対策を講じるかどうかを判断するもので、直接的には吸入による内部被ばくが多いか少ないかは考慮していません。
いずれにしても、総合的な観点から考える必要があります。
Codex
PROPOSED DRAFT REVISED GUIDELINE LEVELS FOR RADIONUCLIDES IN FOODS FOLLOWING ACCIDENTAL NUCLEAR CONTAMINATION FOR USE IN INTERNATIONAL TRADE (CAC/GL 5-1989), INCLUDING GUIDELINE LEVELS FOR LONG-TERM USE(pdf file, 144kB)
ftpでのダウンロード
CODEX STAN 193-1995: CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED(pdf file, 475kB)
EU
Basic safety standards directive
Radiation protection
Radioactivity in drinking water
Council Directive 2013/51/Euratom of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption
COUNCIL DIRECTIVE 2013/51/EURATOM LAYING DOWN REQUIREMENTS FOR THE PROTECTION OF THE HEALTH OF THE GENERAL PUBLIC WITH REGARD TO RADIOACTIVE SUBSTANCES IN WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION (EURATOM DRINKING WATER DIRECTIVE, E-DWD) TRANSPOSITION WORKSHOP 10 DECEMBER 2014
ドイツ
EUの”Council Directives”とドイツ国内法の関係
EUでは、”Council Decisions”は、加盟国の全てで直ちに有効となる。
“Council Directives” は、国内法に取り入れられた後(通常、2から5年かかる)に有効となる。
このため、 30 May 2012にEuropean Commissionで採択された新しい “Basic Safety Standards”が、ドイツで有効になるのは、このBSSがドイツ国内法に取り入れられた後であり、このことは、European Commissionが2012年に採択した水道水の放射性物質の基準(Cs-134: 7.2 Bq/L, Cs-137: 11 Bq/L)も同様である(2012年4月以降、日本での水道水の放射性物質に係る目標値は、放射性セシウムに対して10 Bq/Lとなっている)。
BFS
Accident management: Consequences for Germany
EC
水道関係
食品関係
Accident at the Fukushima NPP, Japan
水道水摂取による線量の寄与割合の推計例
Radioactivity in Harz area drinking water after Chernobyl
2012年8月時点でのドイツ国内法
ドイツの規制は、ウランに対して 0.01 mg/L未満という濃度と、年間の飲料摂取による線量を0.1 mSv/a未満にしなければならないという基準のみであり、各核種の濃度は、飲料水の摂取の習慣と線量換算係数により誘導されることになる。
米国
日本での原子力発電所事故を受けた検討もなされています。
米国での公共水道により提供される飲料水の基準は全アルファ、全β、ラジウム、ウラニウムのみを規制しており、その規制はEPAによって設けられることとなっているようです。
Radiation Health and Safety Practices for Community Water
EPA: Radionuclides Rule: A Quick Reference Guide
EPA: Implementation Guidance for Radionuclides
I-C.8 Monitoring for Beta Particle and Photon Radioactivity States should use existing vulnerability assessments (required under the 1976 Radionuclides Rule) to notify systems of their status (i.e., vulnerable or contaminated) and of the monitoring requirements. The beta particle and photon radioactivity monitoring requirements are summarized in Appendix A.
40 CFR 141.25 – ANALYTICAL METHODS FOR RADIOACTIVITY.
EPA: Analytical Methods Approved for Drinking Water Compliance, Monitoring of Radionuclides
ウクライナ
ウクライナでの水の基準は1998年から放射性セシウムで2 Bq/kgと日本の基準よりも小さい値を採用していますが、それはどのような考え方に基づくのですか?
年間の経口摂取による預託実効線量を1 mSvを超えないように設定しているようです。
線量から濃度の誘導では、対象カテゴリに割り当てる線量の割合(水の経口摂取でどこまでの線量を割り振るか)、対象カテゴリの摂取量(水を多く経口摂取するか)、線量と放射能量の換算係数などが影響を与えます。
文献
Legislation and Research Activity in Belarus about the Radiological Consequences of the Chernobyl Accident: Historical Review and Present Situation
Legislation in Ukraine about the Radiological Consequences of the Chernobyl Accident
原子力安全委員会に提出された資料例
日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会、日本未熟児新生児学会の共同見解
日本産婦人科学会
水道水について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内(pdf file, 106kB)
日本放射線安全管理学会
ヨウ素対策アドホック委員会(委員長:西澤邦秀名大名誉教授)
東京電力福島第一原子力発電所事故によって汚染された雨水中放射性ヨウ素及び放射性セシウムの除去に関する中間報告書
水対策班(班長:徳島大学三好弘一准教授)による報告書です。
国立保健医療科学院水道工学部からの情報提供
2011年東北地方太平洋沖地震関連情報
「浄水プロセスにおける放射性物質の除去性能に関するレビュー」などが掲載されています。
水道水中の放射性物質の検出状況
今のところは放射線リスクは小さく(むしろ心理的な負担が心配されます)、放射線防護上は、何らかの対策を他の不利益を無視してまでも、積極的に講じる意義は乏しいと考えられます(=「なお、当該数値は、長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して設定したものであり、代替となる飲用水が確保できない場合には、摂取しても差し支えない」。なお、原子力安全委員会原子力発電所等周辺防災対策専門部会環境ワーキンググループ「飲食物摂取制限に関する指標について(平成10年3月6日)」では、毎日摂取は仮定していますが、物理的な減衰も見込んでいます)。
リスクのモノサシ
10万人あたりのわが国での年間死亡者概数
種類 | 年間の死亡者概数 |
---|---|
ガン | 250 |
自殺 | 24 |
交通事故 | 9 |
火事 | 1.7 |
自然災害 | 0.1 |
I-131による甲状腺線量が100 mSvの乳児が甲状腺がんで死亡 | 0-もしあるとしても数人/生涯追跡 |
I-131による実効線量が1 mSvの場合に放射線誘発がんで死亡 | 0-もしあるとしても数人/生涯追跡 |
落雷 | 0.002 |
中谷内一也氏のアイデアを利用しています。
NHKブックス No.1063
リスクのモノサシ安全・安心生活はありうるか
中谷内一也 著
関連記事
緊急時における食品の放射能測定(+乳児等の線量評価のための係数)
Bottled/Packaged Drinking Waters
CODEX
Codex Standard 227-2001
GENERAL STANDARD FOR BOTTLED/ PACKAGED DRINKING WATERS (Other than Natural Mineral Waters)
CODEX STAN 227-2001
3.2 Chemical and radiological quality of packaged waters
3.2.1 Health-related limits for chemical and radiological substances
No packaged water shall contain substances or emit radioactivity in quantities that may be injurious to health. To this effect, all packaged water shall comply with the health-related requirements of the most recent “Guidelines for Drinking Water Quality” published by the World Health Organization.
WHO: Guidelines for Drinking Water Quality
Guidelines for Drinking-Water Quality, 2nd edition
Guidelines for drinking-water quality, 3rd edition: Volume 1 – Recommendations
IAEA-TECDOC-1788
TABLE 5. SUMMARY OF CODEX GUIDELINES FOR RADIONUCLIDES IN FOOD IN INTERNATIONAL TRADE
Applicability to drinking water
Drinking water is not included in this standard. However, the Codex General Standard for Bottled/Packaged Drinking Waters (Other than Natural Mineral Waters) [11] states that the water “shall comply with the health-related requirements of the most recent Guidelines for Drinking Water Quality published by the World Health Organization”.
Key issues to note
The standard does not deal with bottled water but this is covered in a separate Codex standard that refers to the WHO Guidelines for Drinking-water Quality. As regards (bulk) drinking water, this is not specifically included, primarily because it is normally not traded internationally. The guideline levels apply to food after reconstitution or as prepared for consumption.
FAQ
Q4: Why is drinking water considered separately from other beverages?
Bulk drinking water is not covered by the Codex Alimentarius standards, as in general it is not traded internationally. Bottled water is traded internationally and is covered by the Codex Alimentarius guidelines.
There are a number of factors why it is appropriate to consider drinking water separately. The most important consideration is that drinking water is essential for human health and is consumed by all age groups. It is the basis of other drinks, such as carbonated drinks and fruit juices. Water is also drunk, in some form, on a daily basis.
However, the Codex General Standard for Bottled/Packaged Drinking Waters (Other than Natural Mineral Waters) [IV-3] states that the water “shall comply with the health-related requirements of the WHO Guidelines for Drinking-water Quality” [IV-2]. Thus, the 1 mSv per year reference level applies to bottled water in international trade. Consumers can therefore expect that imported bottled water will meet the same criteria as the drinking water from their tap.
EUの基準は放射性セシウムで1 kBq/l?
EU Council Regulation (Euratom) 2016/52に基づき「放射性セシウム濃度の基準値(ベクレル/kg)」を飲料水では 1,000 ベクレル/kgとしているとしている資料があります。これはどのような場面への適用を想定したものでしょうか?
COUNCIL REGULATION (Euratom) 2016/52 of 15 January 2016は、輸入元となる国で何らかの事象が起きたことを想定したものです。水道は各国で供給されるものなので、ヒトが摂取する水への適用は想定されていません。ただし、水道水の利用状況を考慮した上で、飲料水に関して同じ数値が適用できるかもしれないとしています(ANNEX I の注5。水道水の利用割合が多く、経口摂取する水のうちボトル水の利用が主ではないときに、輸入する液体食品だけではなく、輸入するボトル水について適用しても安全が確保できるので)。
2012年4月以降の基準値での放射性ストロンチウムへの考慮
食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの新基準値は、前述の放射性核種による影響を考慮したものである。
飲料水における放射性物質の濃度の評価は、水源とする淡水(河川水及び湖沼水等)中の放射性核種のセシウム137に対する初期濃度比を使用している。ストロンチウム90以外の核種は土壌中濃度比を固相-液相間分配係数で割って初期淡水中濃度比を求めており、ストロンチウム90については、文部科学省が行ったモニタリング結果から得られた河川水中のセシウム137に対するストロンチウム90の比から安全側の数値を求めている。
こうして求められた初期淡水中濃度比で最も大きなものはストロンチウム90の0.02であり、セシウム137の2%である。ストロンチウム90のWHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルは放射性セシウムと同じ10Bq/Lであり、また、文部科学省による東電福島第一原発の周辺地域の河川における調査によれば、ストロンチウム90の最大濃度は0.018Bq/kgと低い状況にある。
ストロンチウム90等については、極めて低い濃度レベルにあることから測定が困難であり、また、ベータ線核種については、測定できる機関が極めて限られている。
以上のことから、平成24年4月以降の長期的な状況に対応する水道水中の放射性物質に係る目標の設定対象核種については、食品衛生法の飲料水の新基準値と同様に検査の実効性を確保することが重要であり、測定機関及び測定機器の数並びに測定に要する時間等の観点から、放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象として目標を設定する。放射性ヨウ素については、半減期が短いことから周辺環境においても検出されておらず、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられることから、いずれも水道水の新たな目標を設定する必要はない。
水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて
被災状況
平成 23 年(2011 年)東日本大震災 水道施設被害等現地 水道施設被害等現地調査団報告書
当時の対応振り返り
WaQuAC-Net ミニツド報告 第 5 回 水道と放射能汚染
飲料水中の放射性ヨウ素(I-131を代表核種としています)の「基準値」が乳児に対して 100 Bq/kgとなったのは何故か?
当時のメッセージ
注)100 Bq/kg を超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。
乳児用の指標値については、長期に渡り摂取した場合に健康への影響が生じないように設定されたものです。
乳児用の指標値については、長期に渡り摂取した場合に健康への影響が生じないように設定されたものです。
設定の考え方の推測
山口 一郎, 浅見 真理, 寺田 宙, 志村 勉, 杉山 英男, 欅田 尚樹, 飲料水中の放射性物質に関する国内外の指標, 保健医療科学, 2020, 69 巻, 5 号, p. 471-486
補足情報
当時の東京都の対応としての乳児のいる家庭への飲料水(ペットボトル水)の提供は、新生児訪問事業の仕組みが利用されていました。
乳児の特性
人工乳の場合には飲料水由来の摂取量が多い。
乳児は放射性ヨウ素の線量換算係数が大きい。