問題

ロシア・ベラルーシの食品の基準

以下の文章は正しいですか?
『ロシア・ベラルーシの食品の放射線安全の基準濃度は、肉や魚は日本よりも高い濃度であるが、穀類では日本よりも低い濃度となっている。』

参考資料等

海外との比較例

東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター

畜産物の安全に関する情報

緊急時の食品の摂取制限濃度[Bq/kg]

日本と米国(アメリカ)、(欧州)ヨーロッパとの比較です。 Russia
注)100 Bq/kg を超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。
アメリカと日本では放射性ヨウ素と放射性セシウムのそれぞれの設定レベルの大小関係が逆転している理由は理解できますか?

解説記事

食品の出荷制限と摂取制限

Codex

Russia

現存被ばく状況

ベラルーシの食品基準に関する情報

福島県立医大で行われたプレゼンテーション資料

27 Jan. 2015 Professors from Belarus made presentations on Chernobyl at FMU
Vladimir P. MATSKO and Tetsuji IMANAKA. Content of Radionuclides of Chernobyl Origin in Food Products for the Belarusian Population

レバノン

牛乳・乳製品を含む乳幼児用食品が15[Bq/kg]に設定されています
参考レベルは同様ですが、子どもへの配慮で達成可能な安全係数が用いられています。

消費者庁

食品と放射能Q&A
放射性核種に係る日本、各国及びコーデックスの指標値が示されています。

厚生労働省

海外における食品中の放射性物質に関する指標

農林水産省

台湾による日本産食品の輸入規制が緩和されました (東日本大震災関連)
各国の検査・規制の強化に関する情報

畜産物中の放射性物質の安全性に関する文献調査

各国・国際機関における規制・基準値

IAEA

RASSC 37

Development of Criteria for Food and Drinking (Potable) Water in Existing Exposure Situations Following a Nuclear or Radiological Emergency

Draft TECDOC on foodstuff and drinking water

Criteria

Criteria for Radionuclide Activity Concentrations for Food and Drinking Water

IRPA 14など

Managing Radionuclides in Food and Drinking Water

日本の規制

食品衛生法

食品衛生法第 11 条第1項に基づき、 食品中の放射性物質の規格基準が設定されています。
食品衛生法第 11 条は、販売の用に供する食品に関して基準や規格を厚生労働大臣が定めることができると規定されています。 暫定規制値は、食品衛生法第6条第2号により設定されていました。

出荷制限

原子力災害対策特別措置法に基づきます。
販売に関する制限です。食品衛生法により規制されます。

指示の権限を持つのは原子力災害対策本部長

原子力災害対策本部長の権限

第二十条  原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。
2  原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

条件

以下を満たす場合

  • 基準値を超過している品目
  • その品目で基準値を超えることが地域的な広がりを持つ

都道府県知事の役割

制限の解除に向けた申請は都道府県知事からなされます。

出荷制限による損害賠償

原子力損害賠償紛争審査会

政府等による農林水産物等の出荷制限指示等に係る損害について

罰則

食品衛生法

第七十二条  第十一条第二項(中略)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
○2  前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

食品表示法

国産の生鮮農産物の原産地表示については、食品表示法に基づく食品表示基準により、都道府県名、又は市町村名やその他一般に知られている地名を表示することが義務付けられています。 同一県内でも区域に分けて出荷制限等が行われる中で、生産者には、市町村名や地域名を積極的に表示することが期待されます。 この表示義務に違反した場合には、食品表示法に基づく指示・命令・公表等の行政措置や刑事罰の対象となります。また、虚偽の表示をした食品を販売した場合は、命令・公表を待たずに、罰金等の刑事罰に処せられることとなります。

出荷制限と摂取制限はどう違うのですか?

摂取制限

出荷制限と同様に原子力災害対策特別措置法に基づき原子力災害対策本部長の指示により行われます。
個人が食べることの制限です。

条件

以下を満たす場合

  • 基準値を著しく超過した品目

地域的な広がりを持たなくても設定されます

食品安全委員会との関係

食品安全委員会

食品安全委員会は、リスク評価(食品健康影響評価)を行います(食品安全基本法第二十三条)。

厚生労働省

厚生労働省などでは、リスク管理を担当します。
食の安全のための仕組み

食品安全委員会への意見の聴取

食品衛生法第十一条第一項の規定により基準若しくは規格を定めようとするときなどは厚生労働大臣は、食品安全委員会の意見を聴かなければならないとされています(食品安全基本法第二十四条)。

測定やモニタリングに関する規定

食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を踏まえた「地方自治体における検査計画」に基づき、実施されています。
地方自治体における検査計画について

事故後、時間が経過した後に一部の食品の基準値を引き上げたスウェーデン

スウェーデンでは、チェルノブイリ事故の後、食品中のCs-137の濃度は300Bq/kgに規制されました(日本は500Bq/kg)。
事故から一年経過した後に、一般の人々がほとんど摂取しない食品に対して、基準濃度が引き上げられました。
トナカイなど野生鳥獣肉、湖の淡水魚、野生のベリー、キノコ、ナッツでは1,500Bq/kgとなりました。
この引き上げには強い反対もありました。
Sweden
Sweden

スウェーデン政府によるCs-137を含む食品に対する助言

300Bq/kg未満であれば、普通に食べられる。

300 - 1,500Bq/kgのものは、週に一回以上は食べてはいけない。

1,500Bq/kgを超えているものは、年に数回以上は食べてはいけない。

10,000Bq/kgを超えているものは、食べてはいけない。

類似例

ノルウェーでの取り組み例
NRPA Bulletin. Radioactive contamination in reindeer herders

予測例

Consequences in Norway after a hypothetical accident at Sellafield

より高いリスクを受け入れているとしている例

そのように説明なさっておられますが、参考レベル(年間の食品摂取からの預託実効線量は約1 mSv)は日本と同じ(IAEA GSR part3)です。
4th 1FD Forum Summary
The 4th International Forum on the Decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (The 4th 1FD Forum)

ジビエ料理と食品安全

一般社団法人 日本フードサービス協会

全国ジビエフェア

農林水産省

ジビエ利活用で元気な地域づくり
野生鳥獣資源利用実態調査

厚生労働省

ジビエ(野生鳥獣の肉)はよく加熱して食べましょう

経済産業省 資源エネルギー庁

福島県で現在設定されている食品に関する汚染の規制値は、チェルノブイリ事故の時よりもゆるい規制値だと聞いたのですが本当でしょうか。 チェルノブイリよりも規制値がゆるいとしたら日本でもガンなどの健康への影響が心配です。

熱帯病治療薬研究班の中央薬剤保管センター(国立国際医療研究センター国際感染症センター)

「寄生虫症薬物治療のー手引き」2019年3月改訂版公開

北欧のトナカイ肉

ノルウェー食品安全科学委員会(VKM)、食品及び飲料中の放射性物質による健康影響評価に関して情報提供
チェルノブイリ原発事故による 環境への影響とその修復: 20年の経験
(独)農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所.食糧 50 号
公益財団法人 日本食肉消費総合センター.食肉のすべてがわかる Q & A 教えて! 食肉の流通・加工
農林水産・食品産業技術振興協会.災害時の緊急対応における食品の安全確保
東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター.畜産物中の放射性物質の安全性に関する文献調査 報告書 2012年3月
食物連鎖・生体濃縮等について
輸入食品中の放射能濃度(平成17年度).平成 16 年度 東京健安研セ年報 観 公子,下井俊子,井部明広(Kimiko KAN,Toshiko SHIMOI and Akihiro IBE). 輸入食品中の放射能濃度(平成 18 年度) Radioactive Contamination in Imported Foods, Apr. 2006 - Mar. 2007.東京都健康安全研究センター研究年報 第58号 別刷 2007
観 公 子,下 井 俊 子,井 部 明 広.輸入食品中の放射能濃度(平成19年度)
杉山 英男, 寺田 宙, 出雲 義朗, 宮田 昌弘, 渡辺 芳則, 土屋 鍛, 遠藤 泰吾, 吉田 昭夫, 前田 憲二, ロシア産輸入食品の放射性セシウム濃度 (1996年-1998年), RADIOISOTOPES, 2000, 49 巻, 12 号, p. 617-622
放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(第34報)

記事

高橋真理子 朝日新聞科学コーディネーター.事故から10年たって考える食品の規制値 「科学」が「政治」に負けたという見方に異議あり!

論点

1. ルール策定プロセス

Evidence informedな判断をするために

1.1 必要な情報は?

1.1.1 そのうちの科学的な情報は?

2. 民主主義の原理の適用法

2.1 政治家の貢献のあり方は?

2.1.1 不当な政治介入はあったのか(当時のやり取りは議事録に残っています)?

2.2 合意形成に向けて

2.2.1 対立の構造はあったのか?
2.2.2 あったとするとどのような構造だったのか?

3. 目標とするリスクレベル

3.1 トレードオフを考えるための前提条件は?

3.1.2 確保すべき公平性とは何か?

3.2 目標とするリスクレベルは「科学的に」最適なものが導出できるか?

3.3 代表的な個人をどう想定するか?

4. 目標とするリスクレベルを達成するためのそれぞれの食品への「リスク」の割り当て

4.1 放射性物質の濃度で与えるか?あるいは年間の放射性物質摂取量で与えるか?

4.1.1 どのような要素を考慮するかを「科学的に」決定できるか?

5. 食品としての規制の対象

どの範囲の食品をどのように規制するか?

食品衛生法 第七条

厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。

食品衛生法 第九条

厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。

6. 消費者の義務

食育基本法

(食に関する感謝の念と理解)

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

(食品の安全性の確保等における食育の役割)

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に 行われなければならない。

(国民の責務)

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、 食育の推進に寄与するよう努めるものとする。

消費者安全法

(事業者等の努力)

第五条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品及び製品並びに役務の品質又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう努めなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(国民の役割)

第一条の六 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。


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更新日:2024年07月10日 
登録日:2014年12月29日 

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